税金 金の利益

    金を売却し利益が830万ありました。家賃収入が年200万ありますが、金の利益と家賃収入を合わせたものが総合課税として税金を支払いすることになるのでしょうか?
    この場合、税金は何%支払う事になるのでしょうか?また、国民健康保険も上がるのでしょうか?

    詳しくご教示いただけますと、大変助かります。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2025/11/29
    • 回答件数:2

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      原則として金地金の売却益は譲渡所得として、家賃収入は不動産所得として、どちらも総合課税の対象となります。
      この場合の税金が何%になるかは、その人ごとの所得控除などの内容によって異なってきますので、一概に言えません。
      国民健康保険料は、各市町村によって若干計算方法が異なりますが、前年の所得より今年が増えれば上がることになると思われます。
      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は税務署や、顧問税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2025-11-30

      • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

        東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

        金の売却益(830万円)は「譲渡所得」、
        家賃の利益は「不動産所得」となり、
        どちらも総合課税です。
        そのため、最終的には両方を合算した金額に対して、
        累進税率(5〜45%)で税金が計算されます。

        ただし、現時点の情報だけでは、
        何%の税率になるかをお伝えすることは難しい状況です。
        理由は以下のとおりです。

        ・不動産の利益額(収入-経費)で課税額が大きく変わるため
        ・金の取得費や所有期間によって、実際の利益が変動するため
        ・社会保険料控除・生命保険料控除など、個々の控除額が異なるため

        これらの要素によって最終的な課税所得が大きく変わるため、
        恐れ入りますが、
        税率を一概に示すことができません。

        また、金の売却益による譲渡所得は、
        多くの自治体で「総所得金額等」に含まれますので、
        翌年度の国民健康保険料は
        上がる可能性が高い点にもご注意ください。

        最終的な税額は個別の計算が必要になりますので、
        一度、税務署または税理士へ確認されることをおすすめいたします。

        **************************
        もし差し支えなければ、
        ベストアンサーにご選定いただけますと、
        大変励みになります!

        また、ご不明点や追加で
        ご相談されたいことがございましたら、
        いつでもお気軽にお声がけくださいませ。

        どうぞよろしくお願いいたします。

        回答日:2025-12-01

        税理士をお探しの方におすすめ

        質問する

        質問回答ランキング

        ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

        地域別のランキング
        都道府県
        市区町村