開業前のパソコン購入に関する仕訳および未償却残高につきまして

    動画編集などをしております個人事業主で、青色申告をする者です。

    私の状況と認識している事項を箇条書きいたします。
    ●開業は2025年9月
    ●動画編集オンラインスクールでの勉強のために、個人のクレジットカードにて
     2024年12月に10万円以上のPCを購入(仮に税込17万円とします)
    ●開業日での仕訳  工具器具備品  170,000/事業主借  170,000


    <質問事項>
    上記仕訳で合っていますか?(10万円以上のPCは開業費にできないから)
    また、システム上、定額法を選択すれば自動的に減価償却の仕訳をこちらの弥生会計できってくださると思いますが、開業時の未償却残高の計算方法とその後の減価償却費など必要な会計処理(仕訳など)をご教示いただけますでしょうか。

    ------------------------------------------------------------------------------
    【参考】
    弥生カスタマーセンターに入力方法をお伺いした際に
    以下のアドバイスがありましたのでこちらでお伺いした次第です。
    ↓↓
    開業前に購入されたパソコンについては、「取得方法」を「当年度の開業時に保有していた」を
    選択します。[開業時の未償却残高]の計算方法については、税理士や税務署にご確認ください。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/11/28
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      正確には、開業前事業のように供していれば減価償却する。この減価償却した費用は、開業費として処理する。帳簿価額については、開業日において、

      工具 ✕✕ ※取得価額 減価償却累計額 ✕✕ ※償却済み額
                  帳簿価額    ✕✕

      となりますが、どこまで厳格に、処理していくのかはご自身でご判断ください。
      業務の用に供したのか否か、供していないのか、といったことを念頭にお答えされたのかと存じます。

      基礎的な内容になりますので、起票一通りについては、最寄りの青色申告会や、税務署の記帳指導等お願いするとオーソドックスな一連の参考資料や、不明点の質疑等を集中的に解消いただけるでしょうか。ご参考までに。

      回答日:2025-11-28

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