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駐車場契約の解約に伴う敷金返金時の手数料の領収書

弊社は2024年1月に借りていた駐車場を解約しました。
翌月2024年2月に敷金が不動産屋から返金されましたが、振込手数料286円が弊社負担になりました。
この振込手数料の領収書は弊社の手元にはありません。
消費税額の計算において、この領収書を、不動産屋からもらわなければ手数料分の仕入税額控除(26円)が出来なくなりますか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2024/04/08
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 貴社が、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者に該当する場合には、少額特例が適用できます。

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm

    そのため、インボイスの受領がなくても仕入税額控除の適用ができます。

    回答日:2024-04-08

    • 質問者からの返信

      お忙しい中、回答いただきましてありがとうございます。
      弊社は、少額特例が適用される法人ではありません。
      説明が足りず申し訳ございません。

      返信日:2024-04-08

    • 税理士・会計事務所からの返信

      こちらこそ早とちりをしてしまい申し訳ございませんでした。

      少額特例が適用できないとのことですので、先方から領収書(適格請求書)等を
      受領できなければ仕入税額控除が取れないことになります。

      金額が少額なのでそこまで対応するかどうかは別ですが、
      仕入明細書を貴社にて作成し、先方の確認を受けることで仕入税額控除を
      取ることもできます。

      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/29.pdf

      返信日:2024-04-08

    • 質問者からの返信

      早々にご返信いただきありがとうございます。
      弊社としましては、回答いただいた通り不動産屋から領収書をもらうか、仕入明細書を作成して確認を受けるようにします。

      返信日:2024-04-08

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