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駐車場契約の解約に伴う敷金返金時の手数料の領収書
弊社は2024年1月に借りていた駐車場を解約しました。
翌月2024年2月に敷金が不動産屋から返金されましたが、振込手数料286円が弊社負担になりました。
この振込手数料の領収書は弊社の手元にはありません。
消費税額の計算において、この領収書を、不動産屋からもらわなければ手数料分の仕入税額控除(26円)が出来なくなりますか?
- 投稿日:2024/04/08
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
貴社が、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者に該当する場合には、少額特例が適用できます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
そのため、インボイスの受領がなくても仕入税額控除の適用ができます。回答日:2024-04-08