建物の減価償却について
今年から相続で賃貸アパートがあります。rc造の建物です。建てたのは平成4年になります。減価償却があるのか確認した方が良いのでしょうか?よろしくお願いします
- 投稿日:2025/11/26
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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建物の未償却残高は、被相続人の未償却残高を引き継ぎます。したがって、被相続人の最終の確定申告書をみて減価償却の状況(取得価額、償却累計額、耐用年数など)を確認する必要があります。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-11-26
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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所得税上、減価償却は強制償却となります。固定資産台帳はあくまで参考として、あるべき帳簿価額をご確認いただくのが安全です。
回答日:2025-11-26
ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
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相続等により取得した資産については、被相続人等から取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引き継いで減価償却費を計算することになりますが、償却方法は引き継ぎませんので注意が必要です。
国税庁ホームページ質疑応答事例「平成19年4月1日以降に相続により減価償却資産を取得した場合」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/23.htm
に、計算方法等の解説がありますので、参考にしてください。
よろしくお願いします。回答日:2025-11-27
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