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弥生の青色申告オンラインでの記入の仕方

従業員の給与を青色申告オンラインへ入力するときの貸方、借方、預り金、福利厚生費、等の仕分けの仕方が理解できなく悩んでいます。相談に乗っていただけると助かります。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/11/26
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

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    従業員給与の仕訳は、
    最初につまずきやすい部分なので、
    できるだけ分かりやすくお伝えいたします。

    ■給与の仕訳は
    「①給与発生時」
    「②給与支払時」
    「③税金の支払時」
    の3段階で考えると整理しやすいです。

    例)給与20万円・交通費1万円
    従業員負担:社保1万円、雇用保険1,000円、源泉所得税5,000円
    → 手取り194,000円

    【① 給与発生時(締め日)の仕訳】
    10/31
    給与手当   200,000 / 未払費用(補助:給与) 210,000
    旅費交通費   10,000 /

    【②給与支払時の仕訳】
    11/15
    未払費用(給与) 210,000 / 普通預金      194,000
                 / 預り金(社保)     10,000
                 / 預り金(源泉所得税) 5,000
                 / 法定福利費(雇用保険) 1,000

    【③税金支払時の仕訳】
    ◇社会保険料納付時(例:総額20,720円)
    11/30
    預り金(社保) 10,000 / 普通預金    20,720
    法定福利費   10,720 /

    ※「会社負担分=法定福利費」、
     「従業員負担分=預り金」です。
     口座から支払った総額 − 預り金 = 法定福利費
     で実務上、問題ありません。

    ◇源泉所得税納付時
    預り金(源泉所得税) ×××(支払額) / 普通預金 ×××(支払額)

    ◇雇用保険(労働保険料)納付時
    法定福利費 ×××(支払額)/普通預金 ×××(支払額)

    ■よくある疑問への注意点
    × 福利厚生費は給与の仕訳では使いません。
    → 福利厚生費は、
    福利厚生費とは企業が従業員のために支出した給与以外の費用
    が発生した時に使用する科目です。

    給与の仕訳では、
    福利厚生費ではなく、
    「法定福利費」を使います。

    ■まとめ(最低限これだけでOK)
    ・締め日に「給与手当」「交通費」を計上
    ・支給日に「預り金(社保・源泉)」と「貸方:法定福利費(雇用保険等)」を計上
    ・納付日に「預り金(社保・源泉)」を取り崩す
    ・福利厚生費は給与で使わない

    以上です。
    よろしくお願いいたします。

    回答日:2025-11-27

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      弥生の「青色申告お役立ち情報」が参考になるかと思います。

      https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/aoiroshinkoku/oyakudachi/

      例えばこのような記事があります。
       【Excelテンプレ付】仕訳帳の書き方・記入例について解説
       青色申告の帳簿のつけ方を解説!
       【青色申告】「現金出納帳」とは?書き方・記入例が知りたい


      ※ご参考になれば幸いです。

      回答日:2025-11-26

      • 鳥山拓巳税理士事務所シルバー

        東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701

        給与の処理は一連の流れを理解することが重要です。
        以下の設例を用いながら説明をしていきます。

        【1】10/31に給料支給
           給料額面200,000円で、健康保険料9,910円・厚生年金18,300円・源泉税3,770円の計31,980円を控除した168,020円を預金から支払った

           (給 料)200,000  (預り金)9,910
                    (預り金)18,300
                    (預り金)3,770
                    (預 金)168,020
          
          ※給与費として費用として認識するのは額面金額200,000円となります。
          ※健康保険料・厚生年金は労使折半の上支払いをするため従業員負担分は預り金(負債勘定)となります。
          ※源泉税も原則は給与を支払った月の翌月10日に納税をするため預り金(負債)とします。

        【2】11/10 従業員から預かった源泉税3,770円を預金から支払った
           (預り金)3,770 (預金)3,770

          ※源泉税の納税は預かったものを払うだけとなりますので費用としては計上しません。

        【3】11/30 年金事務所に10月分として57,140円支払った
           内訳は健康保険19,820円、厚生年金36,600円、子ども子育て拠出金720円

           (預 り 金)9,910  (預   金)57,140
           (法定福利費)9,910
           (預 り 金) 18,300
           (法定福利費)18,300
           (法定福利費)  720

         ※説明の都合上内訳別に処理をしております。
         ※健康保険、厚生年金は労使折半となる為半分が預り金(負債)、残り半分が事業主負担分として法定福利費(費用)となります。※預り金については10/31の貸方と、11/30の借方の金額が一致します。
         ※子ども子育て拠出金は全額事業主負担となる為法定福利費(費用)となります。

        以上となります。
        参考になりましたら幸いです。

        ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2025-11-26

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