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本業の給与所得以外の収入の普通徴収について
諸事情により、単発の派遣で数回勤務して収入を数万円得ました。単発の派遣であっても、本業の給与所得と合算されて勤務先に住民税の通知が行ってしまう可能性があると知り、かなり焦っています。
単発の派遣で社会保険、雇用保険などは副業先で加入していませんが、数万円の本業以外の収入があることで副業していることがバレてしまいますか?
また、業務委託という雇用形態で、働いた場合は、確定申告で普通徴収を選択することによって本業の職場にばれることはないでしょうか。
- 投稿日:2025/11/24
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
状況をまとめると、
・数万円だけ単発の派遣で働いた(給与扱い)
・本業に住民税通知がいくのが心配
・業務委託なら普通徴収で隠せるのか?
という点ですね。
以下まとめましたので
ご確認くださいませ。
■(1)単発派遣の「給与収入」は本業にバレる可能性がある
が現実的な答えになります。
理由は、住民税の仕組みです。
●給与は原則「特別徴収」
= 会社あてに市区町村から住民税額が通知される方式
たとえ数万円でも、
2か所から給与を受け取った場合、
市区町村が“合計年収”で住民税を計算します。
➡ 結果として
本業の会社へ「合計年収に基づいた住民税額」が通知されます。
金額の内訳までは書かれないので、
会社が細かく確認をしていなければ
バレない可能性もありますが、
「去年と給与支給額は変わっていないのに、住民税が上がっている」
「給与額に対して住民税が合わない」
と会社側が気づけば、
副業の存在に気づく可能性はあります。
■(2)「業務委託(給与ではない収入)」なら隠しやすい
業務委託(=給与ではなく“雑所得”や“事業所得”)
なら話が変わります。
●確定申告で「住民税=普通徴収」を選べる
→ その雑所得分の住民税は自分宛に請求が来る
→ 本業の会社には通知されません
市区町村によって運用は多少違いますが、
給与以外の所得(雑/事業/配当など)は、
ほぼ普通徴収が可能 です。
したがって、
来年以降「バレたくない」なら、
業務委託の方が安全です。
■まとめ
・単発派遣の給与収入は、本業と合算され、
住民税が会社に通知されるためバレる可能性が高い。
(ただし内訳までは通知されないため、
細かく確認されていなければバレない可能性もあり)
・業務委託収入なら、確定申告で普通徴収を選べば本業に通知されない。
・今後バレたくないなら、給与ではなく「業務委託」で受ける方が安全。
よろしくお願いいたします。回答日:2025-11-25
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
給与支払報告書が、居住地の市区町村に派遣先会社から提出されます。また、それら所得を合計したものから住民税が算出され、原則としてそれが勤務先の特別徴収額として通知されます。確定申告し、普通徴収とすることによっても、市区町村によっては特別徴収のままとされることもあると聞き及びますので、王道としては、勤務先に事前に承認を得てから、となりましょうか。
回答日:2025-11-24
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
これまでは2か所からの給与所得者が確定申告をした場合に一方について普通徴収を選択したときは、普通徴収の方法により住民税を徴収していましたが、令和4年分ごろから主たる給与先から徴収する方法に変わってきています。令和7年分では、ほとんどの市町村がそのようになっているかと思われます。
主たる給与先ですべて徴収する方法を採用している市町村においては、主たる給与先には、「特別徴収義務者用(主たる給与先用)」と「納税義務者用(本人用)」の税額通知書を送付していますが、住民税額以外の情報が主たる給与先に知られることがないように「特別徴収義務者用」の税額通知書は、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されません。「納税義務者用」の税額通知書は、所得や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工などにより住民税額以外の情報(総所得金額や控除金額など)が他者(例えば主たる給与先)に知られることがないように工夫されているようです。
※ご参考になれば幸いです。本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。回答日:2025-11-24
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