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住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)

譲渡所得の申告については、資産の譲渡日は契約日か引渡し日どちらか選べると思いますが、タイトルの特例については同様に考えることが出来るのか教えて頂けますでしょうか。
具体的にはマイホームの譲渡の契約日は2025年内ですが、引渡し日が2026年1月〜3月になるので、2025年度分で特例を適用が可能かどうかが知りたいところです。
よろしくお願いします。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/11/24
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    原則として、引き渡し日とするのが安全です。実質的に引き渡しと変わらない状態であれば、契約日を選択できますが慎重にご検討ください。

    回答日:2025-11-24

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます!

      返信日:2025-11-25

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