- ベストアンサーあり
住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
譲渡所得の申告については、資産の譲渡日は契約日か引渡し日どちらか選べると思いますが、タイトルの特例については同様に考えることが出来るのか教えて頂けますでしょうか。
具体的にはマイホームの譲渡の契約日は2025年内ですが、引渡し日が2026年1月〜3月になるので、2025年度分で特例を適用が可能かどうかが知りたいところです。
よろしくお願いします。
- 投稿日:2025/11/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
原則として、引き渡し日とするのが安全です。実質的に引き渡しと変わらない状態であれば、契約日を選択できますが慎重にご検討ください。
回答日:2025-11-24
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 岸本潤征税理士事務所No Image福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
6位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
8位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する
9位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する
10位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する

