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マンション売却譲渡所得の減価償却
2025年に法人に貸していたマンションを売却しました。
元は娘の居住用に購入したもので、特に家賃はもらわず私も月に何日か寝泊まりしていました。
その後、娘が引っ越しして、それから売却の時まで法人に貸していました
この場合の減価償却の計算は娘が住んでいた間は居住用、その後は居住用以外で分けた方がよいのでしょうか?
- 投稿日:2025/11/21
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
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基本的には、非業務用の期間と業務用の期間で分けて減価償却の計算をします。法人に賃貸されていた期間は、確定申告をされていたと思いますので、その申告との整合性も必要となります。譲渡所得は取得費の按分なども複雑ですので、税理士にご相談される事をお勧め致します。
回答日:2025-11-21
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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不動産所得して過去、確定申告をされていらっしゃるのであれば、固定資産台帳の帳簿価額に居住用期間分の減価償却分が反映した形で整理、申告されていませんか?
申告されていれば、それらとの整合性も考えての処理となるでしょうか。回答日:2025-11-21
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