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パート掛け持ちの年末調整、確定申告について
4月から2ヶ所でパートをしています。収入が多い方(総収入約50万)で年末調整をします。
もう一つは総収入40万くらいです。
色々自分で調べて、合計しても今年は所得税はかからない金額だと思いますが、
副業20万以上だと申告が必要などの意味が分かりません。
来年からのために教えてください。
あと、今年は何かすることはありますか?
- 投稿日:2025/11/20
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
状況を整理すると、今年のパート収入は
A:50万円(年末調整あり)+ B:40万円(年末調整なし)= 合計90万円
ということですね。
結論からお伝えすると、
■今年について
✔ 確定申告が必要です。
理由は、
年末調整は1つの勤務先分しかできず、
2つ目の勤務先の40万円分は未精算 のままになります。
たとえ合計収入が少なく、
最終的に税金がゼロになる見込みでも、
2か所以上から給与を受け取っている場合は、
原則として確定申告が必要 です。
※“20万円以下なら申告不要”というルールはありますが、
これは「副業の雑所得」などの場合に限定 され、
給与収入が2か所以上あるケースには適用されません。
■「副業20万以上→申告必要」の意味
このルールは、
・原稿料
・ブログ収入
・フリマの利益
などの
給与以外の所得に関するものです。
今回のように「どちらも給与」の場合は当てはまりません。
■来年以降について
来年も2か所から給与を受けるなら、
今年と同じく、以下のとおりです。
収入が多い方(扶養控除申告書を提出している方)で年末調整
+
もう一方は毎年確定申告で精算
となります。
■まとめ(重要ポイントだけ)
・給与が2か所以上 → 原則確定申告が必要
・「副業20万円以下なら申告不要」は、給与以外の所得の話
・今回は年末調整だけでは精算が終わらないため、今年は確定申告が必要
・来年も同じ働き方なら、同様に申告が必要
よろしくお願いいたします。回答日:2025-11-21
- 税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
どちらも給与所得の場合、収入が多い方に扶養控除申告書を提出し(甲欄の取り扱い)、年末調整をしますが、少ない方は乙欄として取り扱われ、源泉所得税が多く引かれているのが正しい姿です。年間収入が所得税の課税所得以下の場合は、確定申告で両方を合算して申告すると、引かれていた源泉所得税が還付される仕組みです。もし、少ない方でも源泉所得税が引かれていないのであれば、どちらの勤務先でも甲欄摘要者として取り扱いされている可能性があります。
副業20万円以下というのは、給与所得以外の所得として稼がれている場合の話です。
例えば事業所得や雑所得。その場合は、収入から経費を引いた額が20万円以下であれば
その所得に関しての申告は不要となります。
以下、ご参考までに。
https://www.yayoi-kk.co.jp/fukugyo/oyakudachi/fukugyo_20manika/回答日:2025-11-21
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