小規模宅地等の特例『家なき子』は使えますか?
相続登記のご相談があり、
相続財産の内容を確認したところ、
相続税、基礎控除をギリギリ超えてしまいそうなのです。
相続財産
預貯金3,000万円
A土地1,500万円(路線価にて計算)
建物100万円(評価額)A地上の建物
被相続人は父、相続人は姉妹二人のみです。
姉はずっと賃貸住宅(夫が賃借人)にて生活しており、
家を持っておりませんので、
いずれはこの家に住めたらと考えているようです。
妹は夫所有の一戸建てに住んでおります。
このA地上の建物には、
被相続人である父親が生活しておりましたが、
亡くなる3年前から認知症により、
グループホームや病院での生活となっておりました。
【ご質問したい内容】
この度、
小規模宅地等の特例『家なき子』は使えますでしょうか?
父がグループホームにいたことなどが要件に該当しなくなることはないですか?
姉(夫も)はずっと賃貸住宅で生活をしており、
今後も当分は他県での賃貸住宅での生活となります。
なので、住民票などは移動しませんが、それでもいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/04/08
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
グループホーム等に入居されている場合、特例適用にあたって一定の施設に入っていることを確認いただくことになります。具体的な施設等、税理士の方にお伝えいただき、確認いただくのが安全かと存じます。
(1) 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定もしくは同条第2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人または介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していた被相続人が次に掲げる住居または施設に入居または入所をしていたこと。
イ 老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホームまたは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
ロ 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設または同条第29項に規定する介護医療院
ハ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イの有料老人ホームを除きます。)回答日:2024-04-08
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
4位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する
5位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
6位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
7位 税理士法人コンフィアンス神奈川県横浜市神奈川区泉町1-1MTビル3階
詳しく確認する