家賃について
今年の1月から賃貸アパートを相続しました。去年の12月末に振り込まれている1月分の家賃は弥生ソフトでは期首残高に入力したらいいのでしょうか?白色申告になります。
- 投稿日:2025/11/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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契約上、前月末に当月分の家賃を振り込むことになっており、現金主義で、翌月のものを被相続人の方が準確定申告で申告済みであれば、二重に申告する必要もないのでしょうね。
漏れていれば、賃料として売上に計上されればよろしいのかと。期首残高は、特に何も影響しないので入れても入れなくても。回答日:2025-11-19
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