• NEW
  • ベストアンサーあり

記帳方法について

お世話になります。ご質問させて頂きます。
仕入れ会社や外注先から月末にまとて請求がくる場合、日にち別で記帳するのか、まとめて記帳で良いのかどちらでしょうか?

例 10/2 トイレ 15000
10/15. 洗面化粧台 30000
10/20. 水産金具  5000
請求日  10/30 40000 消費税 4000
合計   10/30 44000

銀行振り込み日  11/3

このような場合の記帳の仕方はどのようになますか?
今現在、 請求日と決済日のみのまとめて記帳をしています。
よろしくお願いします。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2025/11/17
  • 回答件数:2

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    各社各様でしょうか。
    日にち別で起票しても、一括で起票し、摘要欄に日付を入れても良いですし。会計ソフトと口座連携していればそれを活用し、決算修正で対応するのでも構いませんし。実益の有る形で、結果的に税務申告として正しければよいので。

    回答日:2025-11-17

    • ストラーダ税理士法人ゴールド

      東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階

      ご質問者様が、消費税の免税事業者、または簡易課税事業者であれば、法人税については「帳簿代用書類」という取扱いがあり、請求日と決済日にまとめて、相手先・金額等を今までのとおり帳簿に記載し、明細については請求書、納品書、見積書等を整理、保存し、確認できるようにしておけばよろしいと思います。
      一方、消費税の本則(一般)課税事業者の場合は、仕入控除について「帳簿代用書類」の取扱いはありませんので、仕入・外注の内容を個別に帳簿に記載する必要があります。
      消費税の取扱いについては、規定がいろいろありますので長文になりますが、次の情報を参考にしてください。
      国税庁タックスアンサーNo.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項
      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm
      よろしくお願いします。

      回答日:2025-11-17

      税理士をお探しの方におすすめ

      経理・記帳・仕訳に関するセミナー

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村