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記帳方法について
お世話になります。ご質問させて頂きます。
仕入れ会社や外注先から月末にまとて請求がくる場合、日にち別で記帳するのか、まとめて記帳で良いのかどちらでしょうか?
例 10/2 トイレ 15000
10/15. 洗面化粧台 30000
10/20. 水産金具 5000
請求日 10/30 40000 消費税 4000
合計 10/30 44000
銀行振り込み日 11/3
このような場合の記帳の仕方はどのようになますか?
今現在、 請求日と決済日のみのまとめて記帳をしています。
よろしくお願いします。
- 投稿日:2025/11/17
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
各社各様でしょうか。
日にち別で起票しても、一括で起票し、摘要欄に日付を入れても良いですし。会計ソフトと口座連携していればそれを活用し、決算修正で対応するのでも構いませんし。実益の有る形で、結果的に税務申告として正しければよいので。回答日:2025-11-17
ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
ご質問者様が、消費税の免税事業者、または簡易課税事業者であれば、法人税については「帳簿代用書類」という取扱いがあり、請求日と決済日にまとめて、相手先・金額等を今までのとおり帳簿に記載し、明細については請求書、納品書、見積書等を整理、保存し、確認できるようにしておけばよろしいと思います。
一方、消費税の本則(一般)課税事業者の場合は、仕入控除について「帳簿代用書類」の取扱いはありませんので、仕入・外注の内容を個別に帳簿に記載する必要があります。
消費税の取扱いについては、規定がいろいろありますので長文になりますが、次の情報を参考にしてください。
国税庁タックスアンサーNo.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm
よろしくお願いします。回答日:2025-11-17
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