• ベストアンサーあり

個人事業主の親族名義の経費と親族への謝礼の支払いについて

建設業をしています。
個人事業主で青色申告をしています。

親族名義の経費と親族への謝礼の支払いについてお伺いします。

①10年以上前から、息子名義の車両2台の減価償却費を経費として計上しています。
②昨年前任の経理担当者が辞めてしまい、現在は息子の妻が無償で事務仕事をしています。
③息子夫婦とは生計は別です。
④息子は売上先の建設会社の正社員です。当方はその建設会社の下請けです。息子は毎日当方の建設現場に出勤しています。息子の人件費は外注費として売上先に支払っています(売上金と相殺しています)。消費税の課税取引として扱っています。

上記のような現状で、息子の妻に謝礼を支払って経費にすることはできるでしょうか。
月に2万円程度を支払いたいと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/11/15
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    生計が別なので、給与、として支給されるのは支障ないものかと存じます。ただ、生計が一ではないので、車の減価償却処理は本来、賃借料として処理すべきでした。また、息子さんは、事業所得か、雑所得で賃料収入を計上することになるはずでした。

    息子さんが申告しているか否か、といった論点も有り、車両の減価償却費について、過去、及び、これからの申告における経費処理については、修正申告するのも一つ。息子さんに過去分の申告をしてもらうのも一つ。ただ、額にもよりますが。
    少なくとも申告期からは正常化いただくとして、過去分についても検討いただくのも一案です。

    回答日:2025-11-17

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。

      大変分かりやすくご説明いただきありがとうございました。
      息子の妻には給与として支給し、減価償却費は今後は賃借料として処理し息子は雑所得を申告、過去分についても検討しようと思います。

      私の理解のために、少し補足と質問をさせていただきたく存じます。

      息子名義の車両のローン代金は2台とも私が全額支払っています。
      1台は私の名義の通帳から引落しされています。
      もう1台は息子名義の通帳から引落されていますが、私の事業用の通帳から毎月のローンの金額ぴったりを当該口座に振り込んでいます。

      事業に使う車両のローンが私の名義では通らなかったので、息子の名義で購入し、購入時に車両運搬具として資産計上し減価償却しておりました。

      この車のローン代金のやり取りが、私から息子への賃借料の支払いであるということで、その金額を賃借料として計上してよいでしょうか。また、契約書を交わす必要はあるでしょうか。

      もしくは、このローン相当額の金額は私から息子への贈与という事になって、贈与税が発生するのでしょうか。

      あるいは、私はずっと生計は別であると思っていましたが、車のローン代相当分の金額の生活費を援助していたような格好になって、実は生計が一である状態となるのでしょうか。

      また処理の方法として、いったん資産計上してしまった車両をどう会計処理したら良いでしょうか。

      重ね重ねのご質問で申し訳ございません。
      お忙しいところ恐縮ですが、可能でしたらご回答いただけますと幸いです。

      返信日:2025-11-18

    • 税理士・会計事務所からの返信

      車は名義のみ息子さん。実態は、ご自身の所有。となるのですね。であれば、従来通りの減価償却が妥当かもしれません。なお、すべての期間を通じたお金の出入り、また、名義を息子さんにしなければならなかったといった資料を準備しておけば、ご自身の所有、といった説明をされる際に根拠資料としてご利用いただけるものかと存じます。

      返信日:2025-11-18

    • 質問者からの返信

      当初の質問が説明不足で、お手数をお掛けして申し訳ございません。
      それにもかかわらずご回答をありがとうございました。

      車両に関する根拠資料を集めて保管しておこうと思います。

      ご対応ありがとうございました。

      返信日:2025-11-18

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