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個人事業主の親族名義の経費と親族への謝礼の支払いについて
建設業をしています。
個人事業主で青色申告をしています。
親族名義の経費と親族への謝礼の支払いについてお伺いします。
①10年以上前から、息子名義の車両2台の減価償却費を経費として計上しています。
②昨年前任の経理担当者が辞めてしまい、現在は息子の妻が無償で事務仕事をしています。
③息子夫婦とは生計は別です。
④息子は売上先の建設会社の正社員です。当方はその建設会社の下請けです。息子は毎日当方の建設現場に出勤しています。息子の人件費は外注費として売上先に支払っています(売上金と相殺しています)。消費税の課税取引として扱っています。
上記のような現状で、息子の妻に謝礼を支払って経費にすることはできるでしょうか。
月に2万円程度を支払いたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/11/15
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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生計が別なので、給与、として支給されるのは支障ないものかと存じます。ただ、生計が一ではないので、車の減価償却処理は本来、賃借料として処理すべきでした。また、息子さんは、事業所得か、雑所得で賃料収入を計上することになるはずでした。
息子さんが申告しているか否か、といった論点も有り、車両の減価償却費について、過去、及び、これからの申告における経費処理については、修正申告するのも一つ。息子さんに過去分の申告をしてもらうのも一つ。ただ、額にもよりますが。
少なくとも申告期からは正常化いただくとして、過去分についても検討いただくのも一案です。回答日:2025-11-17
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