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車売却の仕訳について

消費税簡易課税の個人事業主です。12年使用の簿価1円の車(事業割合90%)を80万円で売りました。
その場合の仕訳はどのようになるか教えて頂けますでしょうか?

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/11/15
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

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    (借方)現金預金 800,000    (貸方)譲渡所得(車両売却益) 720,000…課税売上
                     (貸方)車両      1    
                     (貸方) 事業主借   79,999 

    回答日:2025-11-15

    • 質問者からの返信

      ありがとうございました

      返信日:2025-11-16

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    事業供用時の事業割合に現在と変わりはなく90%、と仮にすると、仕入時(事業供用時)の割合に応じた譲渡所得になります。事業と私用の割合は、譲渡時にも適用されますので。

    普通預金 ×× 譲渡所得 72万 ※課税売上
            事業主  8万

    事業主  ×× 車両   1   ※課税対象外

    事業所得にはならないので、譲渡所得科目は損益ではなく、貸借の科目設定をし、総合譲渡所得として扱うことになります。ただ、消費税上、上記のようにしておくと、課税売上として取り込めますので。一例としまして。

    回答日:2025-11-15

    • 質問者からの返信

      ありがとうございました

      返信日:2025-11-16

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