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車売却の仕訳について
消費税簡易課税の個人事業主です。12年使用の簿価1円の車(事業割合90%)を80万円で売りました。
その場合の仕訳はどのようになるか教えて頂けますでしょうか?
- 投稿日:2025/11/15
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
(借方)現金預金 800,000 (貸方)譲渡所得(車両売却益) 720,000…課税売上
(貸方)車両 1
(貸方) 事業主借 79,999回答日:2025-11-15
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
事業供用時の事業割合に現在と変わりはなく90%、と仮にすると、仕入時(事業供用時)の割合に応じた譲渡所得になります。事業と私用の割合は、譲渡時にも適用されますので。
普通預金 ×× 譲渡所得 72万 ※課税売上
事業主 8万
事業主 ×× 車両 1 ※課税対象外
事業所得にはならないので、譲渡所得科目は損益ではなく、貸借の科目設定をし、総合譲渡所得として扱うことになります。ただ、消費税上、上記のようにしておくと、課税売上として取り込めますので。一例としまして。回答日:2025-11-15
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