去年の売上/売掛金が未回収となって今年修正する時の仕訳はどうなりますか。

    去年の確定申告で売上を200万円計上した取引があるのですが、そのうち50万円分の売上に該当する取引が中止になったので去年の正しい売上は150万円になりました。
    これを今年の確定申告で直したいのですが、今年の売上から直接減算してもよいのですか?それとも今年の売上に変化は加えず、雑損失で計上すれば良いのですか?あるいはどちらでも良いのでしょうか。
    売上の反対科目は売掛金でした。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/11/13
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      売上の内容によるでしょうか。昨年の申告の過大申告なのか、債権回収ができなくなったのか、値引きなのか。

      回答日:2025-11-13

      • 質問者からの返信

        売上の過大申告になるかと思います。予定した取引の一部が中止になったにもかかわらず、中止になった取引相当の売上も計上していた形になりますので…。
        同じ確定申告の年であれば売上を減額して問題ないと思うのですが、年を跨いじゃってるので、全く関係ない今年の売上を減額しちゃったら、会計処理上問題が発生するのではないかと思って…。

        返信日:2025-11-13

      • 税理士・会計事務所からの返信

        売上は相手方が検収した日で売上計上します。そもそもの売上はどのタイミングで計上されていますか?予定された取引は、そもそも相手方が検収していないので、計上対象外。予定通りされたものについても、相手方の検収日前、確定する前に計上するのではなく、これが期をまたぐと、その分も期ズレになりますね。
        ただ、税務上の論点がこれだけなのか、漠然とした不安感がありますので、更正の請求前に、顧問税理士の方に確認されるのが安全かとは存じます。

        返信日:2025-11-13

      • 質問者からの返信

        そもそもの売上は全額去年で計上しています。しかし、200万円のうち150万円だけ去年時点で相手に納品・検品まで済ませて、残りの50万円だけ当方の都合で納品が遅れてたのですが、仕入れることができず今年になって50万円分の納品ができないことを伝えて、そこの分だけ今年になって取引中止しました。返信を拝見すると、相手に検品してないので計上対象外になるような気がします。自分で判断せず一度税理士側に聞いてみます。ありがとうございました。

        返信日:2025-11-14

      • 税理士・会計事務所からの返信

        であれば、そもそも、昨年の申告は、50万過大に売上を計上していた。対応する売上原価については、仕掛品に計上する、といった修正になりますね。

        売上と、直接紐付く、仕入れは、同じ時期に計上することになります。仕入れが未確定であっても見積もりで未払計上できますので。

        といった、仕掛にまつわるあれこれが生じる恐れは生じているようです。

        返信日:2025-11-14

      • 質問者からの返信

        確かにその売上に関する仕入れ額も去年納品できる予定だったので、仕入れ・買掛金で計上していましたが、これも去年の棚卸資産になるってことですよね…。
        仕入れの方は全く考えていませんでした。
        ちょっともう複雑になってきたので顧問税理士に素直に相談して対応仰ごうと思います。

        返信日:2025-11-14

      • 税理士・会計事務所からの返信

        見積で仕入計上していた。
        売上を戻すのであれば、仕入も不要に。単に反対仕訳を切るだけですが、更正の請求の際は、純額の所得減少になるでしょうか。
        おそらく、質問の50万、というのは仮の数字でしょうから、実際の影響額としていくら程度か、そして、消費税上の影響等考えて、修正が何度も生じないように整合性を持ったものとする。そして、他にハレーションが生じていないか、税務調査をいたずらに呼び込むことにならないか、といった検討が望まれます。

        少額であれば、ペイしない。ある程度の金額であっても、整合性のある整理負担が軽ければ別ですが、自力でえいやっとするのはリスクが高く、通常、更正の請求は慎重にされるでしょうか。

        返信日:2025-11-14

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