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有償支給の外注先
材料を仕入れた場合、部分品○○円 買掛金○○円 工程だけを依頼した場合、外注費○○円 買掛金○○円 という仕訳をしています。 有償支給の外注先があり、材料を買値でそのまま売って加工してもらったらその部材を、工賃+材料費の金額で請求されます。 後に材料費に関しては相殺をしています。 有償支給の外注先という呼び方をしていた為 外注費○○円 買掛金○○円という仕訳をしていましたが考え直すと 部分品○○円 買掛金○○円 が正しいのではないかと思います。 どちらの仕訳か正しいのかご教授ください。 また有償支給の外注先で 外注費○○円 買掛金○○円 の仕訳になるのはどういった場合でしょうか。
有償支給の外注先との取引内容や、材料費と工賃の請求・相殺の流れについて教えていただけますか?
材料を支給したときは 売掛金○○円 部分品○○円 仕入は末締、翌月末払い 支給材料費は、末締、翌々月末回収(相殺)となります。
支給した材料が加工後に戻ってくる場合、その加工品はどのように受け入れていますか?
自社から見た場合、外注先の完成品は部品在庫となります。 その際の仕訳が 外注費○○円 買掛金○○円なのか 部分品○○円 買掛金○○円なのかが今回ご質問させていただいてる箇所になります。
加工賃と材料費を合算した請求書が届いた場合、材料費部分は相殺し、工賃のみ支払う形でしょうか?それとも、いったん全額を買掛金として計上し、後で材料費分を売掛金と相殺していますか?
いったん全額を買掛金として計上し、売掛金と相殺しています。
加工品の受け入れ時、材料費と工賃を合算した金額で仕訳を計上していますか?それとも、工賃と材料費を分けて仕訳していますか?
合算した金額で仕訳しています。
今までは外注費としていましたが、部分品が正しいのではないかと思い質問させていただきました。
追加、一般的な会計基準に従って仕訳をしたいと思っています。
有償支給の外注先とはどういう言葉を耳にしますが、相手が有償で購入している時点で外注(工程の依頼)ということではなくなるのではないでしょうか? 有償支給の外注先とは何ですか?
と言った質問を別の方にしていましたが連絡がつかなくなった為ご教授いただけないでしょうか。
- 投稿日:2025/11/12
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
ご質問の件、回答をさせて頂きます。
1.有償支給の考え方について
ご質問者様のご記載通りの整理で相違ないかと存じます。
有償支給に該当する場合、外注先が一旦御社から材料を買い入れて、それを加工した上で材料費を上乗せして御社に請求する形態の事を指します。
2.有償支給の対応について
有償支給のケースでは例えば支給材料1,100円(消費税100円)を外注先に原価で支給し、それを外注加工し、外注先から1,320円(消費税120)で請求を受ける場合については、以下の通りです。(消費税は後述させて頂きます。)
・材料を外注先に引き渡し時
(売掛金)1,100円 (部分品-加工前)1,000
(仮受消費税) 100
・外注先から外注後の部品を受け取る時(材料+加工賃で部分品を計上)
(部分品-加工後)1,200 (買掛金)1,320
(仮払消費税) 120
※消費税について消費税法基本通達1-4-3の解釈に基づき、製造販売契約の方式により原材料等の有償支給を受けている場合は、外注先への譲渡時と受け入れ時にそれぞれ課税取引を認識すべき必要があります。
従ってご質問者の仕訳の考え方で相違ないかと存じます。
売掛金と買掛金もいったん各々で計上した上で、相殺処理を行うことが良いですね。
3.無償支給の対応について
材料を渡したときには仕訳は無しで、
外注品を受け入れた際に
(外注費)200(買掛金)220
(仮払消費税)20
※同じく消費税法基本通達1-4-3より、賃加工契約の方式により原材料等の無償支給を受けている場合は外注費部分のみを課税取引を認識します。
また製造原価に該当するものになりますので仕掛品や製品などへの棚卸を行うべきものでもありますのでご留意を下さい。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-11-17
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