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役員報酬(家賃相当額が所得税の非課税項目)に特に問題はないかついて

お世話になります。役員報酬(家賃相当額が所得税の非課税項目)に特に問題はないかついてお教え願います。

役員が通勤予定の支社のそばに、法人名義で賃貸を借ります。
例えば
役員報酬が50万
役員報酬から家賃の50%を報酬から控除する(家賃が10万ならば)5万円
この場合所得税は非課税となります。

給与の役員報酬の支給項目について質問です。
給与の役員の支給項目は現状「報酬」1つしかないのですが、

通常は役員報酬50万円のところ

役員報酬(課税項目)45万円
役員報酬(家賃相当額非課税項目)5万円
(質問1 つまりこの科目を作るということになります)
と給与の支給項目を設定、
非課税として5万円を支給後、同時に5万円を控除する。といった流れでよろしいでしょうか。

賃貸を借りないで一生懸命通勤してくださる場合の役員と扱いが異なるのは、
会社法では問題ないのかも薄く気になります。(質問2)

最近の給与を増やさないで福利厚生を魅力的にしていらっしゃる他の会社では、
そのような給与処理をなさっていらっしゃるのでしょうか。

質問したい内容を一生懸命絞ったつもりですが、よろしければお教え願います。

  • 給与計算
  • 投稿日:2025/11/12
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    社宅制度、については社員の方の利用があれば安全ですが、同族会社で、社長だけが利用、といった場合においては税務上も慎重な検討が必要でしょうか。それらは、前提論点としてあります。

    役員報酬は50万、控除項目で家賃5万。とすれば役員報酬の月額は同額。損金算入要件に該当しません。

    顧問税理士さんに相談して、会社の実態を踏まえての選択肢となるか否か。その場合の条件設定等、実施前にご確認されるのも一案です。

    回答日:2025-11-12

    • 質問者からの返信

      お返事ありがとうございます。

      「社宅制度、については社員の方の利用があれば安全ですが、同族会社で、社長だけが利用、といった場合においては税務上も慎重な検討が必要でしょうか。それらは、前提論点としてあります」
      について
      従業員に社宅制度はありません。運用で一度だけ転勤等があった場合に法人契約アパート代の家賃として従業員の給料から控除した実績はあります。
      従業員に社宅制度がないのに、
      「50%支払っていたとしても(役員だけの)社宅は社宅制度とは言えないのでは」というニュアンスでしょうか。

      「役員報酬は50万、控除項目で家賃5万。とすれば役員報酬の月額は同額。損金算入要件に該当しません」
      についてです。

      報酬額は50万円と変わらず、家賃相当分控除は、地方税や社会保険と並んで控除項目として明細や賃金台帳に記載となっている場合、定期同額給与として50万円の報酬額は損金算入要件に入らないのでしょうか。

      お忙しい中申し訳ありませんが再度お教え願います。

      返信日:2025-11-12

    • 税理士・会計事務所からの返信

      ①は、会社の規模感等実態が見えないのでなんとも。顧問税理士の方であれば即答できますが。
      ②役員報酬は月次定額でないと、一部損金不算入になりますね。役員報酬については、給与明細で支給額として載っている額は同額に。
      控除額で調整されることになります。であれば、支給額は同額ですから。

      返信日:2025-11-12

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