仕訳の税区分について
課税事業者なのですが、仕訳の税区分の選択がいまいちわからず日本国内で5000円の商品をクレジットで仕入れたときの仕訳は
借方
課税仕入れ/税区分10%/5000円
貸方
クレジット/税区分10%/5000円
で合っていますでしょうか?
また、2000円の消耗品を現金もしくはクレジットで購入したときは
借方
消耗品/税区分10%/2000円
貸方
クレジットもしくは現金/税区分10%/2000円
で合っていますでしょうか?
貸方の税区分の欄に対象外と自動で入力されるので対象外なのかなと悩んでいます。
- 投稿日:2024/04/08
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
税理士提中英吾事務所愛知県豊橋市花田三番町39-1
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貸方のクレジット、現金等は支払手段に関わる科目なのでデフォルトの対象外が適当です。
固定資産を購入した場合等、一部例外はありますが、
基本的には経費科目、収益科目以外は対象外と考えていただければ大丈夫かと思います。
回答日:2024-04-08
森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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経費であれば、借方だけが消費税の判断が必要です。
飲食料でもない限り基本は10%です。
※貴社が消費税の原則課税事業者であれば、取引先がインボイス対応しているかどうか関係があります。回答日:2024-04-08
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