役員の社会保険加入について
従業員なしの1人社長をしており、妻を非常勤役員として雇い入れを考えております。(節税対策として)
妻は派遣社員として働いており、派遣会社の社会保険に加入しています。
毎月役員報酬15万円(賞与はなし)の支払いを計画しております。
会計は税理士の方へお願いしているため、作業はほとんど発生しません。
わたくしの会社の社会保険に加入しないのですが、
毎月支払う金額15万円は許容範囲でしょうか。
- 投稿日:2025/11/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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第三者に支給するのと同程度しか損金になりません。また、社会保険にも2個所共加入することになりますので、相手先にも連絡して置かれるのがよろしいのかと。また、せっかく顧問税理士の方がいらっしゃるのであれば、これらは、その方に聞かれるのがより具体的で有効な助言をいただけるものかと存じます。
回答日:2025-11-09
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