親から相続した土地を売却した場合の確定申告について

    親の土地を相続して、先月末に売却しました。
    親の死後、3年10か月以内の売却で、ぎりぎり間に合いました。

    生成AIに聞きながら、以下の計算となりましたが、
    間違っていないか、先生方のご意見を頂ければと存じます。

    【課税譲渡所得金額の計算】

    課税譲渡所得金額 = ①譲渡金額 -(②取得費+③譲渡費用)- ④特別控除額
             = 31,000,000 -(23,452,559+550,000)- 0
    = 6,997,441 

    ① 譲渡金額  31,000,000

    ② 取得費   23,452,559
     (内訳)
     親の取得経費
      土地     4,909,559(領収書、振込金受入れ証あり)
      住宅     3,420,000(減価償却後。償却前42,262,885)
      弁護士費用  2,160,000(土地紛争に関する手数料としての弁護士費用、領収書有り)
      造成     7,000,000(崖地の法面の宅地造成、擁壁工事。請負契約書有り)
      相続税の一部
      取得費加算  5,963,000(私の相続税支払い金額に、相続全体の内で本物件の評価額の割合を掛けた金額)

    ③ 譲渡費用    550,000
      (内訳)
       電源工事    50,000
       竹林の伐採   500,000(領収書有り)

    ④ 特別控除額      0

    また、住宅ローンを生命保険会社と契約し、元利金返済額359,794円/月
    平成3年5月から平成28年4月までの契約書ありますが、
    取得費用に反映できるものでしょうか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2025/11/09
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      取得費加算の特例を利用するために3年10ヶ月以内の譲渡を目指されたのであれば、相続税の内、譲渡資産相当分の加算をされた。
      原則、引き渡しが期限内に終わっていること、となりますね。
      減価償却等については適切に減価償却されている。弁護士費用等も選択の余地無く、売却に必須のものである、といった前提であれば。
      些末なところでは、譲渡費用。ここに電源工事や竹林の伐採費用はグレーというか、実態を見て、慎重に判断いただくのも一案です。
      他、土地、建物の謄本を見て、何時、誰から取得し、それが相続や、贈与等で引き継ぎを遡るのはどこまでか等、実際の申告の際に、税理士として確認すべき項目を網羅的に確認はできませんのでお含みおきください。

      回答日:2025-11-09

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