固定資産としての車両運搬具の処理の仕方
固定資産として車両運搬具を事業と家庭で6対4の割合で載せていた車がありました。4年経ったところで新しく車を買い、そちらを固定資産に置き換え、今までの車をセカンドカーにしたいと思います。どのように処理すればいいでしょうか?
- 投稿日:2025/11/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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実態が事業に供してから、変わらずか、変更があるかにもよりますが、事業共用分は総合譲渡所得に。私用分については生活動産であれば、所得対象外となりますが、事業に供していたものの割合等については、実態がどうか、といったものがあるので慎重にご検討ください。
なお、消費税上は、売価の6割。これが課税売上になります。当初、事業に供した割合が引き継がれますので。回答日:2025-11-07
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