• ベストアンサーあり

支払額との差額がある場合

フリーランスで仕事をしています。
請求書で記載した額が、例えば126,500円だった場合、銀行に振り込まれる額は114,759円でした。その前は99,000円の請求に対し、入金額は89,811円でした。
毎月このくらい入金額に差があるのですが、このような場合どのような物が引かれているのかわかりますでしょうか。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/11/05
  • 回答件数:2

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    既にあった回答の通り、源泉所得税(10.21%)であると思われます。
    細かな計算はいろいろありますが御社の場合を推定すると、税抜請求額×0.1021=源泉所得税(1円未満端数切捨)となっているかと思われます。
     126,500→税抜き115,000×0.1021=11,741.5→11,741円
    126,500-11,741=振込額114,759円

    確定申告の際は、この源泉所得税が引けますので、年明け早々に相手方に「支払調書」がもらえるかお願いしてみてください。支払調書にはあなたへの年間の支払額、源泉所得税が記載されていますので、これがあると計算が楽になります。
    もらえない場合は自分で年間分を計算して確定申告で源泉所得税の金額を控除することになります。
    ご参考になれば幸いです。
    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2025-11-06

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      源泉対象となる業務内容になるでしょうか。相手先の経理の方にご質問されてはいかがでしょうか。そのうえで、源泉が生じるものであれば、請求書において、源泉所得税額を記載し、控除した額を振込額、と記載しておけば、双方のストレスが無くなります。

      なお、源泉されているものは、確定申告時に源泉納付分、として年間の所得税額から控除されますので、損得は有りません。

      回答日:2025-11-05

      税理士をお探しの方におすすめ

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村