通信費を個人クレジットカードで支払う場合の家事按分の仕訳について
個人事業主が私用の携帯電話とインターネットの使用料を家事按分して計上しようと思っています。
計算したところ、どちらも事業使用20%程度でした。
個人クレジットカードは月末締め、請求確定連絡は翌11日、引き落としは翌27日です。
この場合の仕訳や日付はどのようになるのでしょうか?
また携帯電話とインターネット両方とも通信費なのでまとめて仕訳することは可能でしょうか?
検索するといろいろな仕訳が出てきます。締め日と引き落とし時と2回仕訳する方法だったり、個人クレジットカードだから引き落とし時の仕訳は不要と記載があったり混乱しています。
語彙力がなくわかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/11/05
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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前提条件として、カードの引落し口座は事業用の口座でなくプライベート用口座であるとします。
個人事業として年間の経費が正しく計上でき、簡単な方法の一つの例を示します。
・仕訳の日付は、例えば10月分の締め(10/1~10/31使用分)が、11月11日に届いたら締め日10月31日の日付で行う。
・携帯電話代とネット代は、まとめて仕訳してもかまいませんが、摘要に書くなど後で分かるようにしておく。(そうであれば、別々に仕訳するほうが簡単ということになりますが)
(例)
10/31 (借方)通信費 3,000 (貸方) 事業主借 3,000・・・摘要、携帯2000、ネット1000
仕訳は上記の仕訳1つになります。確定日や引落し日の仕訳はありません。
毎月、同じ方法で計上すること、12月分も同様に計上すれば未払い計上する必要もありません。
大切なことは、1年間の経費を期間(1/1~12/31)のズレなく正しく計上するということができれば大丈夫です。
ご参考になれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-11-07
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