個人事業主が一年のうちの一定期間だけ休業した場合の費用の計算方法について
1年(12ヵ月)のうち、4ヵ月間だけ連続して休業した場合の家事按分方法について伺います。休業中の4ヵ月間、仕事に復帰した場合に備えて自家用車(家事仕事両方に使用)や携帯電話(家事仕事両方に使用)を維持する費用が発生します。この費用は計上可能でしょうか?計上可能ということであれば、それらの家事按分はどのようにすれば宜しいでしょうか?なお、休業していない時期の自家用車や携帯電話に関する費用については、出勤した日と出勤しなかった日の割合から家事按分しています。
- 投稿日:2025/11/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
事業の用に供していないので、基本は経費にならない。
携帯の維持費、としても、仮に税務調査があれば、事業自体されていないけど、、と聞かれると窮することになるおそれはないでしょうか。100%ではないですが、慎重にご検討されても良いのかと存じます。回答日:2025-11-04
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
8位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
9位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する
10位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する

