個人事業主が一年のうちの一定期間だけ休業した場合の費用の計算方法について

    1年(12ヵ月)のうち、4ヵ月間だけ連続して休業した場合の家事按分方法について伺います。休業中の4ヵ月間、仕事に復帰した場合に備えて自家用車(家事仕事両方に使用)や携帯電話(家事仕事両方に使用)を維持する費用が発生します。この費用は計上可能でしょうか?計上可能ということであれば、それらの家事按分はどのようにすれば宜しいでしょうか?なお、休業していない時期の自家用車や携帯電話に関する費用については、出勤した日と出勤しなかった日の割合から家事按分しています。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2025/11/04
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      事業の用に供していないので、基本は経費にならない。
      携帯の維持費、としても、仮に税務調査があれば、事業自体されていないけど、、と聞かれると窮することになるおそれはないでしょうか。100%ではないですが、慎重にご検討されても良いのかと存じます。

      回答日:2025-11-04

      • 質問者からの返信

        早々のご回答、ありがとうございます。携帯電話の維持費の件、検討してみます。
        休業中に行った自家用車(家事仕事両方に使用)の法定点検費用やオイル交換費用は計上可能でしょうか。

        返信日:2025-11-04

      • 税理士・会計事務所からの返信

        原則不可かと。

        返信日:2025-11-05

      • 質問者からの返信

        早々のご回答、ありがとうございました。

        返信日:2025-11-05

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