夫婦間の口座の資産移動

    一時的(半年程度)に妻の口座から夫の口座へ、贈与税の控除範囲(110万円)を超える金額を移動します。

    贈与税の対象外とすることはできないのでしょうか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2025/11/03
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      一時的に移動ということは、半年程度で元に戻す(返す)ということでしょうか。そうであれば、それは贈与でなく借入ですね。
      慎重を期すなら、金銭消費貸借契約書を作成し、そこに記載した返済期限までに妻の口座に返済(振込)すれば贈与とはなりません。
      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2025-11-04

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