解約返戻金の確定申告
保険期間が5年以上の貯蓄性保険商品の解約返戻金は利益が出ても申告不要と聞きましたが本当でしょうか?
- 投稿日:2025/10/29
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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保険期間が5年以上の貯蓄性保険商品の解約返戻金のうち利益部分は、一時所得として扱われます。
したがって、解約した年の一時所得の合計が一時所得の特別控除額50万円以下であれば申告は不要になります。
(当該保険解約に伴う利益+他の一時所得)-特別控除50万円=0以下であれば所得税の確定申告不要です。
よって、すべてのケースで申告不要ではありません。回答日:2025-10-30
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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平成28年に制度が改正され、H28 年4月1日以後に解約された場合、原則として、一時所得として扱われるようになった。それ以前は、利子所得として分離課税対象となり、確定申告不要、といった時期もあったので、その記憶なのかもしれませんね。
いずれにせよ、一時所得として、申告が必要な場合か否かを検討いただくことになります。回答日:2025-10-30
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