輸入許可通知書の取得が必要かどうか
事業の必要材料等をアマゾンから購入の際、
販売元がアマゾン以外で出荷元もアマゾン以外(海外・インボイスなし)の場合、
輸入許可通知書を取得しないと仕入税額控除(経過措置)の適用にはならないのでしょうか。
- 投稿日:2025/10/29
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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事業用の仕入なので、消費者向けのプラットフォームが発行されるインボイスの対象外。海外からの仕入れの場合、輸入許可証があれば、仕入控除する。これが無い場合は、直接説明されたQA等見当たらないため、法をそのまま読むと原則として不可となるでしょうか。
継続して同様のものが生じるのであれば、消費税負担を軽減する代替手段がないか、他、より突っ込んだ検証を顧問税理士の方にしていただくのがよろしいのかと存じます。ご参考までに。回答日:2025-10-30
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