• ベストアンサーあり

個人事業主の副業の確定申告等について

お世話になっております。個人整体サロンを運営しております。

10月末より副業で週1回程度の飲食店アルバイトを始めたのですが、
アルバイト先より年末調整を行うと通知がありました。

本年は20万円以下の給与所得に収まるため、年末調整なし、年末までの収入証明ないし源泉徴収票の取得の上で
地域の自治体への住民税の申告のみ、確定申告不要で
認識は間違いないでしょうか。

ご確認いただき、認識の相違があればご教示頂けますでしょうか。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/10/29
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    扶養控除等異動申告書はバイト先に提出されなければ年末調整なし、となりますね。
    異動申告書を出していると、月の支給時の源泉が年末調整有り、の場合を想定した少額の源泉で済ませてします。この場合は、年末調整は選択の余地無く、必要です。

    年末調整なし、が良いのであれば、今年は年末調整するにせよ、来年、せずにすむように、令和8年の扶養控除等異動申告書は、提出しない。

    結果、給与からの天引き所得税は増えることもありますが、この場合なら、勤務先の会社に迷惑をかけることもありません。

    回答日:2025-10-29

    • 質問者からの返信

      ご回答いただき有難うございました。

      アルバイト先では本業の収入を越えなければ、年末調整なしとの事でした。

      私では判断いたしかねる為、現状どう対応すべきか知りたかったのですが
      どちらも私には理解が難しく
      お礼も伝えられず失礼いたしました。

      源泉徴収票をもとに確定申告で対応いたします。

      有難うございました。

      返信日:2025-11-19

    • 税理士・会計事務所からの返信

      令和7年の扶養控除等異動申告書を提出していれば、月の給与の支払いの際、年末調整を前提としない額の源泉徴収をし、会社は納付する必要があります。

      甲欄、での源泉徴収で済ませ、他方、年末調整をしないというのはバランスが取れておらず、期中の源泉徴収額の不足、過小納付、といった税務上のリスクは生じます。ただ、このリスクは、給与を支払う側の会社の問題。

      支給を受ける側としては、確認の上、会社が判断したものであればそれに従えばよいので、それ以上の確認、問い合わせ等は不要で、交付された源泉徴収票に基づき確定申告すれば何ら支障はありません。

      返信日:2025-11-19

    • 質問者からの返信

      ご丁寧な説明をいただき
      とても良く理解できました。
      有難うございました。

      返信日:2025-11-19

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