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個人事業主の副業の確定申告等について
お世話になっております。個人整体サロンを運営しております。
10月末より副業で週1回程度の飲食店アルバイトを始めたのですが、
アルバイト先より年末調整を行うと通知がありました。
本年は20万円以下の給与所得に収まるため、年末調整なし、年末までの収入証明ないし源泉徴収票の取得の上で
地域の自治体への住民税の申告のみ、確定申告不要で
認識は間違いないでしょうか。
ご確認いただき、認識の相違があればご教示頂けますでしょうか。
- 投稿日:2025/10/29
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
扶養控除等異動申告書はバイト先に提出されなければ年末調整なし、となりますね。
異動申告書を出していると、月の支給時の源泉が年末調整有り、の場合を想定した少額の源泉で済ませてします。この場合は、年末調整は選択の余地無く、必要です。
年末調整なし、が良いのであれば、今年は年末調整するにせよ、来年、せずにすむように、令和8年の扶養控除等異動申告書は、提出しない。
結果、給与からの天引き所得税は増えることもありますが、この場合なら、勤務先の会社に迷惑をかけることもありません。回答日:2025-10-29
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