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簡易課税選択課税事業者から免税事業者へ戻りたい
個人事業主です。平成31年に開業し令和3年から簡易課税事業者、インボイスも登録しています。
令和6年度の売上げが1000万を下回ったので一旦免税事業者に戻りたいと思っています。
インボイスをやめても取引先も問題ないようなので取消しの書類を出そうと思っています。
提出書類はインボイス取消しの書類と、消費税簡易課税制度選択不適用届出書で合ってますでしょうか?
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書も必要でしょうか?
提出書類、記入で気を付ける点があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/10/28
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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免税事業者に戻るにはインボイス取消しの書類の提出が必要です。
消費税簡易課税制度選択不適用届出書は、出しても出さなくてもかまいません。
次回、売上が1千万円を超え課税事業者になったとき、今回、不適用届出書を出さなかったら、簡易課税の届出が出してある前提となります。不適用届出書を出せば、原則課税で計算することになります。
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書は、出さなくてもかまいません。(出してもかまいません)
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-10-29
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