減価償却中の事業用車両が全損した場合の経理上のご質問
去年3月に事業用の軽自動車を新車で140万にて購入(耐用年数4年、定額法、事業割合90%)
今年10月に大雨により車両が水没し全損
車両保険で170万がをりてくる
新たに、新車で事業用の軽自動車を160万で購入
このような場合経理上どのように処理すればよろしいでしょうか?
- 投稿日:2025/10/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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今回のケースでは、
①全損した車両の処理
②保険金の受取り
③新しい車の購入
をそれぞれ分けて考えると整理しやすいです。
① 全損した車両を除却したとき
まず、水没した車両は帳簿から除却します。
【仕訳例】
固定資産除却損 ××× / 車両運搬具 ×××
事業主貸 ××× /
除却損は、車両の未償却残高を基に計算します。
一般的には未償却残高の90%(事業割合)を
固定資産除却損として必要経費に計上、
私用分10%は事業主勘定で処理となります。
② 保険金を受け取ったとき
車両保険による保険金は、一般的には「雑収入」などで計上します。
【仕訳例】
普通預金 1,700,000 / 雑収入 1,530,000
/ 事業主借 170,000
保険契約の内容によって変わりますが、
今回の仕訳例では、
保険金についても事業割合90%で処理する前提としております。
また、保険金が車両の帳簿価額を上回る場合は、
その差額について利益が生じることがあります。
③ 新しい車を購入したとき
新たに購入した車両は、通常どおり固定資産として計上します。
【仕訳例】
車両運搬具 1,600,000 / 普通預金等 1,600,000
※1,600,000円に附随費用が含まれる場合は、
適切な科目へ処理してください。
その後は、耐用年数に応じて減価償却を行い、
事業割合がある場合は、
その割合に応じて必要経費を計上します。
なお、未償却残高や保険契約の内容によって
仕訳金額や処理方法が異なる場合がありますので、
実際の処理にあたっては契約内容や帳簿価額を確認したうえで
判断されることをおすすめいたします。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-07-13
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