住宅ローン控除が途中から適用されるのか
2022年10月に新耐震基準は満たしている中古住宅を購入しリフォーム後、翌年1月に転居しました。ただ築年数が控除の条件を満たしておらず受けれませんでした。2022年の改正で築年数の条件が撤廃されたため、途中から控除を受けることが可能か教えていただけますか?
- 投稿日:2025/10/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image岸本潤征税理士事務所
福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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ご質問内容から、「新耐震基準を満たしている」ということは、取得された建物は昭和57年1月1日以後に建築されたものと察します。そして、その間は転居せずにリフォーム工事をしていてその後2023年1月に転居していると判断いたしました。
住宅ローン控除は、取得から6か月以内に入居し、入居した年分からの控除になります(措置法41①)。そして、土地建物の取得費用とリフォーム工事費用を合わせて、住宅ローン控除の対象になる住宅ローンを設定していること、リフォーム工事について「増改築工事証明書」の発行できる工事であれば、これらを含めて住宅ローン控除の適用が可能と考えられます。
したがって、令和5年分の確定申告書の提出をされていなければ、他の要件を満たす限りは可能であると考えますが、令和5年分の確定申告書を既に提出されていたならば住宅ローン控除申告漏れによる「更正の請求」という手続きになるところですが、住宅ローン控除は確定申告をするかしないかの選択性の制度であることから、「課税標準若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に当たらないため、更正の請求を行うことはできませんのでご注意してください。
また、今回が持ち家が初めてや直前の持ち家で売却して3,000万円控除を使っていないなどの要件がありますので、それを踏まえて①売買契約書(写)②増改築にかかる請負工事証明書(写)③増改築後の登記事項証明書(建物・土地)④住宅取得資金にかかる年末残高等証明書⑤会社員の方の場合には令和5年分~令和7年分の源泉徴収票など下記のバナーを参考にしていただき、直接所轄の税務署へ相談されることをお勧めします。他の要件等についても下記のバナーを参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-5.htm
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は質問者の管轄の税務署への確認をお願いいたします。回答日:2026-02-28
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