年末から社会保険に加入した場合の年末調整は?
11月から社保加入の契約社員になります。
今までは主人の扶養でした。
11月、12月働くと1ヵ月18万ほどの予定です。
今年は10ヶ月ずっと無職でした。
11月分の給与が12月に支給されるため今年の年収は9万になります。
社会保険上の扶養を外れるのはわかりましたが、私の場合は税法上の扶養として主人の年末調整に入れてもいいのでしょうか?
- 投稿日:2025/10/26
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご主人の合計所得金額が1000万円以下であれば、ご主人は年末調整において配偶者控除を受けることが可能です。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。回答日:2025-10-26
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