減価償却資産の個人事業主→法人への譲渡に伴う仕訳について
減価償却資産の個人事業主→法人への譲渡に伴う仕訳について、非常に複雑化してしまいどう記帳したらいいのか分からなくなってしまいましての質問でございます。
2025年1月に、個人事業主として使用を予定して30万円のPC(A)と50万円のPC(B)を購入しまして、5月より本格的に個人事業主として活動を始めたため5/1事業供用開始として工具器具備品へ計上致しました。その後、法人を8/4設立として法人成りを行い、PCについては減価償却資産の譲渡を行っております。
(以下どの点が間違っているかを明確にしたく番号を振りました)
1. ここで、まずPC2台それぞれは耐用年数四年、5月供与開始のため5~12月の8カ月分を減価償却費として計算しました。PC(A)の年間償却が7.5万、PC(B)の年間償却が12.5万として、8/12のためそれぞれ5万と8.33万として算出をしました。
2. 算出した減価償却費から個人事業主としての活動3か月分を算出しました。それぞれ3/8のため、1.875万と3.124万です。これを個人事業主の減価償却費として最終的に算出をしました。
3. 簿価から、最終的な個人事業主側の減価償却費を減算した価額を取得価額として、工具器具備品を法人側に計上をしました。
4. 法人側の取得価額と同じ金額を譲渡所得として個人事業主側で計上します。
上記の流れと整理しているのですが、これで本当に合っているかが分からなくなり、質問をさせて頂いた次第です。
厄介だとは承知しておりますが、ご指導の程何卒よろしくお願い申し上げます。
- 投稿日:2025/10/26
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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個人事業は開業届と廃止届を税務署に提出している。
実態として個人事業は存在し、売上等も生じており、法人での事業準備といったものではないため、開業費として整理することはできない。
そのため、3ヶ月間、事業実態がある個人事業について、売上、経費等を計上し、事業所得として処理する。
この場合は、3ヶ月で、譲渡所得等生じるのは違和感がありますね。税務上の処理とは別に、法人への譲渡は、その時の時価での譲渡が原則です。内容、金額によってどこまで厳格にするかはまた、異なる検討項目にはなりますが。
3ヶ月で、同じものについては、あまり時価は変わらない、といったものが実態であれば、税務上の減価償却云々はあくまで参考。その時点の時価での譲渡とされればよろしいのかと存じます。回答日:2025-10-26
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