認定講座運営に伴う教材費の会計処理方法について
下記についてご相談させてください。
私は、とある協会が提供する「認定講座」を開講する活動をしております。
受講生さんからの講座料金のお支払いは、すべて一度私の口座に入金されます。
そのうち、70%が私の収入分、30%は協会に支払う教材費という取り決めになっています。
受講生さんからの振込後、私は協会に対して30%分の教材費を支払い、協会側から教材を提供していただく形です。
この場合、協会に支払う30%分について、
「仕入れ」として計上すべきなのか
「経費(外注費や材料費など)」として計上すべきなのか
どちらが適切な処理方法になるのか、ご教示いただきたいです。
併せて、適切な会計処理について気をつけるポイント等ございましたらアドバイスいただけますと幸いです。
以上、お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/10/23
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
売上と直接的に関係しているので、売上原価として仕入(教材仕入)で処理するほうがよろしいかと思います。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-10-25
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 川島慎一税理士事務所
東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する

