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従業員への貸付金

従業員への貸付金は利息が必要。利息計上しないと所得税が課されますとありますが、2点教えてください。

①会社で必要な資格取得時に必要な初期費用を社員の個人名で支払ってもらうため個人へ仮払いをします。
教育訓練助成金を利用するので、資格取得後に80%が本人に戻ったら会社へ返金してもらいます。
この場合も貸付金となり、利息が発生しますか?

②社員が生活費に困っている、個人的な理由でお金を貸す場合は、利息計上が必要と認識していますが、理由は関係ないのでしょうか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/10/23
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    質問者は、個人事業をされており、所得税の確定申告をされている。
    そのうえで、社員の方に貸付(仮払)をしている。外部借り入れがあるのであれば、外部借り入れの利率で利息を計上するが、心情的に納得しかねる部分がある。ということですね。

    資格取得においては、親族外要件等ありますが、会社の業務に必要不可欠なもの等、一定の縛りはありますが、会社が負担した場合、経費になるものもあれば、現物給与となるものもあります。ちなみに、資格は取得できない場合もあり、この場合は、単に貸し付けているのと変わらない。期間も、条件も途中では解らない。12月末の事業年度をまたぐ場合もある。

    後は、金額ですが、仮に外部借り入れの利率が1%であれば、100万貸して年1万。
    どの程度の期間、対象人数、金額かは不明ですが、影響額を鑑みて、計上した方が良いと感じるようであれば、計上しておいたほうが安全ですね。

    貸付に理由は影響しませんが、一部前払い、といった短期間に解消されるものについては、仮に利息を計上してもしれたもの、となる場合もあるでしょうし、長期間に亘る場合は、本人への注意喚起の上でも、利息計上が望ましい、といった税務以外の理由によることもあるでしょうか。

    税務も、他と同様、あまりにも少額のものについては、誰も気にされません。

    回答日:2025-10-23

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。

      最初の質問の仕方が少しわかりずらく大変失礼しました。
      改めてお伝えしますと、
      当社(社員数100名)ではこれまで資格取得制度を設けていませんでしたが、今後の人材育成を目的として制度整備を検討しています。
      これまでは社員から個人的な資金の貸付依頼があった場合、借用書を作成し、利息付きで短期返済してもらっていました。
      一方、今回は会社が業務上必要とする資格を取得する社員に対し、教育訓練助成金(最大80%返金)を活用してもらうため、社員個人名義で申請・受講してもらいます。そのため、会社が一時的に費用を仮払いする形を想定しています。
      この仮払いについても、従来の貸付と同様に借用書・利息を設定する必要があるのか、それとも会社の必要経費として処理すべきか迷っています。
      私の理解では、会社が必要とする資格取得にかかる費用であるため、業務上の経費として扱うべきと考えています。
      この認識で問題ないか、または別の考え方があれば教えて頂けると幸いです。

      返信日:2025-10-25

    • 税理士・会計事務所からの返信

      助成金を利用する適用条件として、会社が負担しない自己負担部分に限る、といったものはありませんか?逆に、会社が費用負担し、返金を求めないことが前提とされるのであれば、会社が申請、受給する教育訓練助成金かと思われるのですが。

      教育訓練助成金には、個人が申請、利用できるもの。
                会社が申請、利用できるもの。

      がありますが、それぞれ、個人利用の場合は、個人の方が形式も、実態も負担するものに対応する部分。
      法人利用の場合は、法人が形式も、実態も負担するものに対応する部分、となるのかと思います。

      その場合、個人で申請し、合格した。個人が教育訓練助成金を得た。
      ただ、その後、会社も費用負担することになった。この場合、個人としての受給要件を満たさないので、不正利用?とはまではならなくても、事後に要件を充足しない部分を返金する手続き等するのは迂遠かもしれません。

      一旦、制度化すると継続的に発生し続けるものですので、ここは、顧問税理士の方等巻き込んで、具体的な利用したい制度等の整理から、税務上の取扱、留意点等、税理士の方に整理、留意点等も助言いただく形を取られるのも一案です。

      仮に、不都合が無くても継続的に影響が及ぶもの、また、社員の方にとって約束が違う、といったことになれば、制度がかえって藪蛇になってしまうのは避けるべきですから。

      返信日:2025-10-25

    • 質問者からの返信

      ご指摘ありがとうございます。

      確かに、個人申請型の教育訓練給付金に関しては、「本人が費用を自己負担していること」が要件に含まれているケースがあり、会社が立て替える形にすることで、その要件との整合性が取れなくなる可能性がある点、ご指摘いただいて初めて気づきました。

      また、制度化することで継続的な運用が求められることからも、顧問税理士等と相談のうえ、対象となる資格や制度の整理、税務上の取り扱い、助成金との関係性を含めて検討していく必要があると感じました。

      社内では「会社が必要とする資格」については会社負担とする方向で考えておりましたが、助成金の活用を前提とする場合には、申請主体や費用負担の実態をどう設計するか、もう少し慎重に検討してまいります。

      貴重なアドバイス、誠にありがとうございました。

      返信日:2025-10-27

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