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従業員への貸付金
従業員への貸付金は利息が必要。利息計上しないと所得税が課されますとありますが、2点教えてください。
①会社で必要な資格取得時に必要な初期費用を社員の個人名で支払ってもらうため個人へ仮払いをします。
教育訓練助成金を利用するので、資格取得後に80%が本人に戻ったら会社へ返金してもらいます。
この場合も貸付金となり、利息が発生しますか?
②社員が生活費に困っている、個人的な理由でお金を貸す場合は、利息計上が必要と認識していますが、理由は関係ないのでしょうか?
- 投稿日:2025/10/23
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
質問者は、個人事業をされており、所得税の確定申告をされている。
そのうえで、社員の方に貸付(仮払)をしている。外部借り入れがあるのであれば、外部借り入れの利率で利息を計上するが、心情的に納得しかねる部分がある。ということですね。
資格取得においては、親族外要件等ありますが、会社の業務に必要不可欠なもの等、一定の縛りはありますが、会社が負担した場合、経費になるものもあれば、現物給与となるものもあります。ちなみに、資格は取得できない場合もあり、この場合は、単に貸し付けているのと変わらない。期間も、条件も途中では解らない。12月末の事業年度をまたぐ場合もある。
後は、金額ですが、仮に外部借り入れの利率が1%であれば、100万貸して年1万。
どの程度の期間、対象人数、金額かは不明ですが、影響額を鑑みて、計上した方が良いと感じるようであれば、計上しておいたほうが安全ですね。
貸付に理由は影響しませんが、一部前払い、といった短期間に解消されるものについては、仮に利息を計上してもしれたもの、となる場合もあるでしょうし、長期間に亘る場合は、本人への注意喚起の上でも、利息計上が望ましい、といった税務以外の理由によることもあるでしょうか。
税務も、他と同様、あまりにも少額のものについては、誰も気にされません。回答日:2025-10-23
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