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寡婦控除について
「夫の生死が明らかでない」とありますが、それを証明する必要はありますか?
20年ほど前から夫は行方も生死も不明で、子供が18歳になるまで児童扶養手当をもらっていましたし、年末調整では特別の寡婦、子供が就職してからは寡婦として申告してきました。
それなのに突然、市役所から「寡婦要件に該当しない」という通知が届き、理由は戸籍上婚姻関係にある為、となっていました。
夫は外国人で、行方不明になった時点も外国にいたため、捜索も離婚もできないまま現在に至っており、自分ではそれを証明する術がありません。
- 投稿日:2025/10/23
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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市役所が言う「寡婦要件に該当しない」は、正確には「寡婦要件に該当するかが確認ができない」ということでしょう。
寡婦の要件として、夫との離婚、死別は戸籍謄本で分かりますので、市町村でも確認できますが、「生死が明らかでない」は戸籍上確認できませんから何らかの方法により証明してあげれば、これまで通り寡婦として申告可能です。
証明する方法としては、大使館への照会や、裁判所への失踪宣告などの方法が考えられますが、
いずれも税理士の専門分野ではありません。
弁護士、司法書士、行政書士の専門となりますので、これらの方にご相談するのがよろしいかと思います。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。回答日:2025-10-25
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