PayPayで決済した代金入金時の仕訳について
当社では従業員へ飲料水等を販売した際にPayPayで決済しており、1ヶ月分の決済額から手数料が差し引かれて入金されます。この際の仕訳についてご教示ください。
なお、手数料については適格請求書が提供されていますが、決済額についてはインボイス制度との関係はどうなりますでしょうか。
- 投稿日:2024/04/03
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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一般的には以下のようになります。
(借方)普通預金 (貸方)売掛金
支払手数料 ××
⇒支払手数料がペイペイ決済手数料。
支払手数料部分は仕入れ税額控除ができます。回答日:2024-04-04
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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PayPayの手数料だけが、仕入税額控除(適格請求書)の対象です。
従業員へ飲料水等の販売は課税売上です。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は、質問者の事情が把握できる最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-10-04
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1ふじみの会計事務所

埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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3平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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5位 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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6位 クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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8位 岡村健太郎税理士事務所愛知県春日井市出川町3丁目16番地3
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9位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
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10位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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