PayPayで決済した代金入金時の仕訳について

    当社では従業員へ飲料水等を販売した際にPayPayで決済しており、1ヶ月分の決済額から手数料が差し引かれて入金されます。この際の仕訳についてご教示ください。
    なお、手数料については適格請求書が提供されていますが、決済額についてはインボイス制度との関係はどうなりますでしょうか。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/04/03
    • 回答件数:2件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 森田太郎税理士事務所ゴールド

      東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号

      一般的には以下のようになります。
      (借方)普通預金    (貸方)売掛金
          支払手数料 ××
      ⇒支払手数料がペイペイ決済手数料。
       支払手数料部分は仕入れ税額控除ができます。

      回答日:2024-04-04

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        PayPayの手数料だけが、仕入税額控除(適格請求書)の対象です。
        従業員へ飲料水等の販売は課税売上です。
        本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は、質問者の事情が把握できる最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-10-04

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