住宅ローン控除 借換後
年末調整の記載の仕方についてお尋ねしたいです。今年住宅ローンの借り換えをしました。当初、土地私の単独名義単独ローン、建物妻と連帯債務、持分私3妻7。借換により一本にまとめました。登記は変えていません(土地私単独、建物私3妻7)。借入は連帯債務形式です。借換前の残高より多い借入ですので、借換特例の計算、年末残高×借換前の残高÷新規借入額で計算するのですが、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の「住宅のみ」「土地等のみ」の欄に上記の計算式で算出した額をそれぞれ記載すれば良いのでしょうか?
住宅のみ)新規の年末残高(内容は土地・建物)×借換前の住宅残高÷新規の借入額
土地等のみ)新規の年末残高×借換前の土地残高÷新規の借入額
上記をそれぞれ記載すればいいのでしょうか?
- 投稿日:2025/10/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image岸本潤征税理士事務所
福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
「住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書」では、金融機関が発行する「住宅取得資金に係る年末残高等証明書」の「住宅借入金等の内訳」に記載された該当番号に従い、A~C欄へ特例計算後の年末残高等を記載することになります。
ただし、2019年(令和元年)入居以降の新様式では、証明書に記載される連帯債務割合と、借換前のローンに基づく実質負担割合が一致しないケースがあります。借換によって土地・建物のローンを一本化した場合などは、特例計算による按分額と証明書の割合が異なるため、記載例どおりに記入すると整合性が取れないことがあります。
このような場合、記載例がないために今後、勤務先の年末調整担当者が源泉所得税調査に備えてどのように整理するかを勤務先の所轄税務署・源泉所得税担当へ確認することが望ましいと考えられます。
実務上は、借換前からの負担割合が変わらないことを前提に、「住宅のみ」「土地等のみ」の欄に特例計算による按分額を( )書きで記載し、C欄の合計と一致させることで証明書との整合性を確保する方法が採られることがありますし、質問者のお考えもその線に沿って出された結論かと思います。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署へご確認ください。回答日:2026-03-05
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
8位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
9位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する
10位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する

