住宅ローン控除 借換後

    年末調整の記載の仕方についてお尋ねしたいです。今年住宅ローンの借り換えをしました。当初、土地私の単独名義単独ローン、建物妻と連帯債務、持分私3妻7。借換により一本にまとめました。登記は変えていません(土地私単独、建物私3妻7)。借入は連帯債務形式です。借換前の残高より多い借入ですので、借換特例の計算、年末残高×借換前の残高÷新規借入額で計算するのですが、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の「住宅のみ」「土地等のみ」の欄に上記の計算式で算出した額をそれぞれ記載すれば良いのでしょうか?
    住宅のみ)新規の年末残高(内容は土地・建物)×借換前の住宅残高÷新規の借入額
    土地等のみ)新規の年末残高×借換前の土地残高÷新規の借入額
    上記をそれぞれ記載すればいいのでしょうか?

    • 年末調整
    • 投稿日:2025/10/19
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

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      岸本潤征税理士事務所

      福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室

      「住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書」では、金融機関が発行する「住宅取得資金に係る年末残高等証明書」の「住宅借入金等の内訳」に記載された該当番号に従い、A~C欄へ特例計算後の年末残高等を記載することになります。
       ただし、2019年(令和元年)入居以降の新様式では、証明書に記載される連帯債務割合と、借換前のローンに基づく実質負担割合が一致しないケースがあります。借換によって土地・建物のローンを一本化した場合などは、特例計算による按分額と証明書の割合が異なるため、記載例どおりに記入すると整合性が取れないことがあります。
       このような場合、記載例がないために今後、勤務先の年末調整担当者が源泉所得税調査に備えてどのように整理するかを勤務先の所轄税務署・源泉所得税担当へ確認することが望ましいと考えられます。
       実務上は、借換前からの負担割合が変わらないことを前提に、「住宅のみ」「土地等のみ」の欄に特例計算による按分額を( )書きで記載し、C欄の合計と一致させることで証明書との整合性を確保する方法が採られることがありますし、質問者のお考えもその線に沿って出された結論かと思います。
      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署へご確認ください。

      回答日:2026-03-05

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