領収書の発行について
契約→A個人
請求書発行→A法人
引落口座→A個人
領収書発行→A法人
上記の場合についての質問です。
①口座引落の契約において請求書発行を求められた場合は義務か?
②A個人口座からの引落の場合、領収書の宛名がA法人でも発行側は問題ないか?
上記2点教えてください。
- 投稿日:2025/10/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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契約の主体はどなたなのですか?
相手方としては、個人に払っても、後で、法人から未入金だと言われる恐れがあるのであるのが不安。
契約主体も、口座も、個人。あるいは、法人に一致させるのが原則。
それ以外の場合は、相手方の不安感、不信感を軽減する、説明、対応が必要になろうかと存じます。回答日:2025-10-09
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