大学生が親の扶養について
私は大学3年生で、親の扶養に入っています。
2025年の現時点でのアルバイト収入は954,212円です。
また、2025年にはメルカリで服の売上利益として28万円を得ました。
不要になった服を出品しており、新品から古着までさまざまな商品を販売しています。
1点で30万円を超える商品は出品していません。
自分としては不用品を売っていただけの感覚ですが、この場合、営利目的とみなされ、確定申告が必要になるのでしょうか。
さらに、モッピーでクレジットカード作成などを通じて、2か月で46,000円分のポイントを獲得し、現金化しました。
合計すると、アルバイト収入と合わせて103万円を超える計算になりますが、扶養や確定申告を考慮する際には、アルバイトの給与だけを基準にすればよいのでしょうか。
- 投稿日:2025/10/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご質問ありがとうございます。
■① メルカリの28万円について
ご自身が使用していた衣服など、不要となったものの売却であれば、
原則「生活用動産の譲渡」に該当し、所得税は非課税です。
したがって、売却額が28万円あるだけで確定申告が必要になるわけではありません。
一方、転売目的で仕入れて継続的に販売している場合などは、
事業所得や雑所得として課税される可能性があります。
今回のように、ご自身の不要な衣服の販売であれば、基本的には非課税と考えてよいでしょう。
■② モッピーの46,000円について
クレジットカード作成などで得たポイントは、
通常の買物による値引きとは異なり、一時所得に該当する可能性があります。
ただし、一時所得には年間最高50万円の特別控除があるため、
他に一時所得がなければ、46,000円のみで課税所得が発生する可能性は低いでしょう。
■③ 親御さんの扶養について
2025年から税制が改正され、従来の「103万円」の基準は「123万円」に引き上げられました。
また、年末時点で19歳以上23歳未満の場合、
給与収入が123万円を超えても150万円以下であれば、親御さんは63万円の所得控除を受けられます。
今回、アルバイト収入は954,212円ですので、
メルカリが上記の非課税となる不用品売却であり、
モッピーも他に一時所得がない前提であれば、税法上は親御さんの扶養控除の対象になると考えられます。
メルカリ28万円やポイント46,000円をそのまま給与収入に足して
「103万円を超えた」と判断する必要はありません。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
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どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-10-02
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