大学生が親の扶養について

私は大学3年生で、親の扶養に入っています。
2025年の現時点でのアルバイト収入は954,212円です。
また、2025年にはメルカリで服の売上利益として28万円を得ました。
不要になった服を出品しており、新品から古着までさまざまな商品を販売しています。
1点で30万円を超える商品は出品していません。

自分としては不用品を売っていただけの感覚ですが、この場合、営利目的とみなされ、確定申告が必要になるのでしょうか。

さらに、モッピーでクレジットカード作成などを通じて、2か月で46,000円分のポイントを獲得し、現金化しました。

合計すると、アルバイト収入と合わせて103万円を超える計算になりますが、扶養や確定申告を考慮する際には、アルバイトの給与だけを基準にすればよいのでしょうか。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/10/02
  • 回答件数:0

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