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専従者給与について
私は建築業をしており、今年の1月から妻を専従者にして事務を手伝ってもらっています。
しかし、妻の前の職場からの依頼で約2カ月ほど外で働いていました。(6/3~7/25、8/26~9/12 9:30~13:30までの週5日4時間勤務)
この期間も帰宅後妻に仕事をしてもらっておりました。
この場合、外からの給与がある月は専従者給与を経費に含めてはいけないのでしょうか?
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/10/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
青色専従者、としての住持となるでしょうか。専従者であるには専ら、作業に従事していることが要件の一つとなり、少なとも外部で働かれている期間は、専ら、ではないため、損金(経費)にはならないでしょうか。
ただ、他の月については、年間において、専ら、従事し、実際に従事している月については、損金(経費)になると思われますが、年間でも6ヶ月以上の専らの従事が無ければ、年間での専ら、要件を満たさず、従事された月についても、すべて損金(費用)にならない場合も有りえますので、慎重にご確認ください。回答日:2025-10-02
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