経費計上について
2024年12月末に7年以上勤めた会社を退社し、2025年1月から現在に至るまで、フリーランスとして働いています。
2025年7月に開業届を提出しましたが、屋号は設けず、法人化もしておりません。
上記前提の上、以下質問となります。
・2025年1月からフリーランスとして働くために2024年12月に購入したPCは経費にできるのか
・2025年1月から12月の期間、家賃按分、家事按分が可能か
・youtube登録者が3,000人おり、これから動画撮影のためカメラを購入予定だが経費計上できるのか
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
- 投稿日:2025/10/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
・2025年1月からフリーランスとして働くために2024年12月に購入したPCは経費にできるのか
→同様の経費を別クライアントでも経費処理しています。
固定資産計上すべきものかどうかご確認ください。
・2025年1月から12月の期間、家賃按分、家事按分が可能か
→ご自宅兼事務所であれば一定割合可能です。
・youtube登録者が3,000人おり、これから動画撮影のためカメラを購入予定だが経費計上できるのか
→youtube撮影機材ということで生活用に使用しなければOKと思います。回答日:2025-10-02
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 岸本潤征税理士事務所No Image福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
6位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
8位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する
9位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する
10位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する

