開業費か建物付属設備か
お世話になります。
今年度開業し、青色申告を自身で行う予定です。
それに際し、業者に依頼したテナントの改装費については建物付属設備として固定資産で良いと思うのですが
それとは別に自身で行った内装については開業費とするべきか建物付属設備に足すべきかで迷っています。
内装の内容についてはDIYで下地・ペンキ塗装や柱・壁の設置、床の張替えなどを行い、25万円強程になります。
簡単なペンキ塗装などは経費として開業費とすることが多いようですが床の張替え等まで行った場合は建物付属設備になるのかと考えています。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/10/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image岸本潤征税理士事務所
福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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所得税法上の「開業費」(所法2①二十)は、開業準備のために特別に支出する費用であり、かつ 支出の効果が1年以上に及ぶものに限られ繰延資産となります(同法50)。
ここで、内装工事(下地・壁・床張替え等)は、開業準備のための一時的費用ではなく、事業の用に供するためのものの支出で、開業費ではなく減価償却資産です。
賃借建物に対する造作については、耐用年数通達1-1-3により、「建物を賃借し自己の用に供するため造作した場合(現に使用している用途を他の用途に変えるために造作した場合を含む。)の造作に要した金額は、当該造作が、建物についてされたときは、当該建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積った耐用年数により、建物附属設備についてされたときは、建物附属設備の耐用年数により償却する。ただし、当該建物について賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新のできないものに限る。)で、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、当該賃借期間を耐用年数として償却することができる。」
とされています。
したがって、床の張替え等については、単なる原状回復ではなく、開業に向けた内装全体の一部として行われていると考えられる場合、修繕費ではなく建物付属設備に含めるのが相当です。
そうしますと、25万円強の DIY 内装費は、開業費ではなく 建物附属設備(造作)として減価償却することが相当です。
なお、同通達で賃借期間に制限があり、有益費請求もできない場合には、通達により 賃借期間を耐用年数として償却することも可能です。
「※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。」回答日:2026-03-07
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