イベント招待時の交通費の仕訳について

    個人事業主で青色申告をしています。
    イベントに招待した特定の方の飛行機代を支払った場合の勘定科目についていくつか質問です。
    飛行機は先方が手配してすでに支払い済みものに対しての支払いです。

    ①勘定科目は交際費でしょうか?
    ②経費計上するにあたり先方からは飛行機代の領収書をもらえば良いでしょうか?その際の領収書の宛名は先方でも大丈夫ですか?その他の書類が必要でしょうか?
    ③記帳の際の取引日は航空会社の領収書の取引日でしょうか?それとも当方が先方に振り込んだ日でしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/09/30
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      A 領収書等、いただける立替経費としての精算になるのか。
      B 旅費交通費等含めた、一本の請求となるのか。

      によって異なるでしょうか。

      Aであれば、請求額の部分については、外注費?
            立替経費部分については、旅費交通費

      Bであれば、外注費?

      領収書の宛名が当方であれば尚可。宛名が空白でも、立替経費精算で精算書で説明を付していただき、紐づいたものになっていれば、立替経費としてAで処理できますね。

      無ければBで。

      振り込んだ日で起票し、発生日等は摘要欄で記載するのも一案です。年度をまたがないものであれば、シンプルに起票されるのが簡便でしょうから。
            

      回答日:2025-10-01

      • 質問者からの返信

        ご回答ありがとうございます。
        今回は往復の交通費のみ当方で負担なのですが、その場合も外注費なんでしょうか?
        特に仕事依頼したわけではありません。
        領収書は先方から提出していただけるかと思います。

        返信日:2025-10-01

      • 税理士・会計事務所からの返信

        片道も、往復も、領収書等経費精算でなければ、切り分けができないことには変わりません。
        報酬額、として、旅費以外の支払いが外注費、であれば、同様の科目での対応となるでしょうか。源泉徴収の対象であれば、旅費部分も含めた額の源泉徴収、納付をすることになりますね。

        返信日:2025-10-01

      • 質問者からの返信

        当方宛名もしくは空欄の宛名の領収書をもらった場合には、
        ①立替経費精算書
        ②もらった領収書
        があれば旅費交通費として記帳可能でしょうか?
        追加で出金伝票は必要ですか?
        また、その際の記帳の借方/貸方の勘定科目はどのようになりますか?
        記帳の日付は領収書記載の日付ではなく振込日で大丈夫でしょうか?
        例として金額を50,000とした場合でご教示お願いします。

        返信日:2025-10-01

      • 税理士・会計事務所からの返信

        もらった領収書の宛名が貴社であれば。
        他社あてのものを経費にするには立替経費精算を通しての処理が無難かと存じますが。

        請求額について、支払いをされる際の処理をいただくことになるでしょうか。
        立替経費精算でなければ、先の通り、外注費処理等になるでしょうか。

        日付等は、貴社における他の処理と同様の記載をされてはいかがでしょうか。

        個別具体的なものについては顧問税理士の方にご確認されるのが安全です。

        返信日:2025-10-01

    税理士をお探しの方におすすめ

    経理・記帳・仕訳に関するセミナー

    質問する

    質問回答ランキング

    ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

    地域別のランキング
    都道府県
    市区町村