海外事業者との取引について消費税の取扱い
海外の取引先である事業者が来日し当社のビジネス研修を受け、当社の商品を購入し現地で事業販売。取引先への請求書作成の為、研修代と、商品販売の消費税の扱い、またメールで注文を受け商品を発送した場合の消費税はどうなりますか。
- 投稿日:2025/09/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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研修は日本において行ったのものなので、国内における事業の提供。相手方が非居住者の場合ですが、国内において便益を受けるので、明確ではないですが消費税は免除されない、として整理されるのも一案です。
モノの販売は、非居住者が購入し、国外で販売する、といったものではなく、国内で販売するものが含まれる。最後まで分かっているものがすべて、というわけではなく、販売する予定だったが売れないものもある、残りは海外に持ち出すものもあるかもしれない、といった判断が難しいものもあるのかもしれません。
基本的に、顧問税理士の方に実態に即した説明をいただき、実態、一度限りなのか、継続的なのか、金額的にいくらのことを言っているのか、といったことを総合的に考慮しての判断になりましょうか。ご参考までに。回答日:2025-09-30
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