海外事業者との取引について消費税の取扱い

    海外の取引先である事業者が来日し当社のビジネス研修を受け、当社の商品を購入し現地で事業販売。取引先への請求書作成の為、研修代と、商品販売の消費税の扱い、またメールで注文を受け商品を発送した場合の消費税はどうなりますか。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/09/30
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      研修は日本において行ったのものなので、国内における事業の提供。相手方が非居住者の場合ですが、国内において便益を受けるので、明確ではないですが消費税は免除されない、として整理されるのも一案です。
      モノの販売は、非居住者が購入し、国外で販売する、といったものではなく、国内で販売するものが含まれる。最後まで分かっているものがすべて、というわけではなく、販売する予定だったが売れないものもある、残りは海外に持ち出すものもあるかもしれない、といった判断が難しいものもあるのかもしれません。

      基本的に、顧問税理士の方に実態に即した説明をいただき、実態、一度限りなのか、継続的なのか、金額的にいくらのことを言っているのか、といったことを総合的に考慮しての判断になりましょうか。ご参考までに。

      回答日:2025-09-30

      • 質問者からの返信

        ありがとうございました。
        研修、商品販売はいずれも国内での取引になりますので課税取引と考えても良いでしょうか。

        返信日:2025-10-01

      • 税理士・会計事務所からの返信

        実態に即して、場合分けしての判断となるでしょうか。

        返信日:2025-10-01

      • 質問者からの返信

        ありがとうございました。参考になりました。

        返信日:2025-10-02

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