車購入仕訳
法人5月末決算。今月(2024.4)236万の中古車購入。今期と来期での経費計上額が知りたいです。お願いいたします。
- 投稿日:2024/04/08
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
1、耐用年数を短縮しない場合
普通車であれば耐用年数6年(償却率0.333)となります。
①今期
236万円×0.333×2/12=13万円
②来期
(236万円-13万円)×0.333=74万円
2、耐用年数を短縮する場合
中古資産のため耐用年数を短縮することができます。
計算方法は下記国税庁のリンクをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
仮に耐用年数が2年となった場合の今期、来期の償却額は次の通りとなります。
①今期
236万円×1.000×2/12=39万円
②来期
(236万円-39万円)×1.000=197万円
【車両耐用年数】
https://www.keisan.nta.go.jp/h29yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensusharyo.html
【償却率】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_02.pdf回答日:2024-04-08
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
No Image神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
6位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
7位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する