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贈与税の対象になるかどうか
母が10年前に私名義の口座で作った定期預金50万円が満期になり、今年の1月に祖母から私の生命保険の解約金として108万円をもらっていたため、今回の件で贈与税の課税対象になるかどうかご教示いただきたいです。
また、贈与税の課税対象になった場合の対応も併せてご教示いただきたいです。
- 投稿日:2025/09/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
他の贈与がなければ、1月1日からの一年間で110万未満であれば、基礎控除の範囲内で、贈与税零。
名義預金について、母が作ったものが、管理は母がしており、自由に利用できるものではない。であれば、単にまだ、母のもの。贈与自体生じていません。
他方、満期になった、後は、自由に使いなさいと、通帳、印鑑等満期に併せて渡された。この場合は、渡されたときに贈与。
母からのものと、祖母からのものと併せて110万を超える。であれば、贈与の対象。110万を超える額について贈与税申告の対象となりますが、まずは、実態からとなりましょうか。
名義預金、の管理状況、当事者の贈与の意思等によりましょうか。回答日:2025-09-24
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