住宅購入の支援に関する質問
住宅を購入するにあたり、親より支援を受けています。
ハウスメーカーの営業からは、支援金は外構業者の支払い分の差額を、
住宅の頭金に入れた方がいいと言われ、支援金から外構費用を除いた金額+αの金額を支払いました。
外構費用は、贈与の特例措置の対象外との記載も目にしますが、
この場合、外構費用分として支払おうと思っている支援金は、贈与税の対象になるのでしょうか?
贈与税の対象とならない方法があれば、ご教示いただきたく思います。
外構業者はハウスメーカーの指定で、ハウスメーカーの見積もりの参考欄に、外構費用が記載されています。
外構は駐車場や玄関廻りの工事になります。
外構業者とは、すでに工事請負契約書が締結済みです。
- 投稿日:2025/09/23
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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親が負担した金額はすべて贈与税の対象。
その中で、住宅非課税の要件を満たしたうえで、期限内に非課税の適用をすることを記載の上、贈与税申告した場合には、非課税枠を利用することができますね。回答日:2025-09-23
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