住宅購入の支援に関する質問

    住宅を購入するにあたり、親より支援を受けています。
    ハウスメーカーの営業からは、支援金は外構業者の支払い分の差額を、
    住宅の頭金に入れた方がいいと言われ、支援金から外構費用を除いた金額+αの金額を支払いました。

    外構費用は、贈与の特例措置の対象外との記載も目にしますが、
    この場合、外構費用分として支払おうと思っている支援金は、贈与税の対象になるのでしょうか?
    贈与税の対象とならない方法があれば、ご教示いただきたく思います。

    外構業者はハウスメーカーの指定で、ハウスメーカーの見積もりの参考欄に、外構費用が記載されています。
    外構は駐車場や玄関廻りの工事になります。
    外構業者とは、すでに工事請負契約書が締結済みです。

    • 節税
    • 投稿日:2025/09/23
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      親が負担した金額はすべて贈与税の対象。
      その中で、住宅非課税の要件を満たしたうえで、期限内に非課税の適用をすることを記載の上、贈与税申告した場合には、非課税枠を利用することができますね。

      回答日:2025-09-23

      税理士をお探しの方におすすめ

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村