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面接交通費 確定申告の有無について
今年の2月に現在勤めている会社の転職面接を受けた際、交通費の支給がありました。
交通費は実費ではなく、会社規程の一律額(源泉所得税を控除)の2000円支給と源泉所得税227円の預かり書を頂きました。
今年度は面接を受けた際は無職で4月から在職し、収入が発生しております。この場合、頂いた交通費は確定申告の必要性があるのでしょうか。
また、確定申告を行う場合の記載額は何円となるのでしょうか。初めてのことで調べてもなかなか分からないため、ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/09/20
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
交通費として支給されたものは、雑所得となります。
そして、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告不要となります。
ですので、給与以外の収入が交通費支給だけの場合は確定申告はする必要がありません。
もし、他に所得がある等、確定申告される場合は、源泉所得税控除前の金額を収入金額とし、源泉所得税を別途記載する場所がありますので、そこに記載して下さい。
また、確定申告不要の場合でも、原則論としては、住民税の申告は必要となります。回答日:2025-09-22
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