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社用車を購入したときの仕訳について
個人事業を行っています。
今年、社用車を購入しましたが、名義は主人名義です。ローンで購入した為
主人の口座から引き落としされてるのですが、支払いは私が支払っています。
このような場合、経費計上できるのでしょうか。
経費計上できる場合、車両価格で入力するのか、毎月の経費として計上するのか教えていただけますでしょうか。
同じ形で、住宅ローンもあります。自宅の一部屋を事務所として使っているのですが、
これも経費計上できますか?
- 投稿日:2025/09/18
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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所有者はご主人ではなく、実質的には妻。ただ、名義はご主人。支払いも将来もすべて含めて妻。
所得税上、ご自身が所有するもの単に名義だけ違う、ということであれば、ローンの関係?で名義を借りただけであり、といった説明になろうかと存じますが、その後のローン返済の実態等含めて、税務調査等あればそれまでの使用実態、返済実態等含めての説明ができるようにされておくのも一案です。
その上で、ご自身の車両、といったことであれば、ご自身が購入された社用車として車両を計上し、減価償却費を通じた経費処理になるでしょうか。ただ、私的な割合等の実態に即したものが、取得したときの割合に応じて、将来の売却した際の割合(私用、事業用)に引き継がれるので、記録しておかれるのが安全です。
他、私的な部分と事業用の部分については、実態に即した按分になるでしょうが、各種説明資料等の準備と、少なくとも毎年、実態に即した割合で経費処理する等できる余地はありますが、実態は、ご自身しかわかりませんし、税務調査の際は、それら過去の実態について、調査官の方が聞いて納得感を得られるようなものとして慎重に準備いただくのも一案です。
減価償却費を通じての経費となるでしょうが、ローン控除も原則として、事業供用割合分は、控除額から除外する等、整合性を持った対応が必要になりますので慎重にご検討ください。回答日:2025-09-18
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